○大鰐町の休日に関する条例
平成2年6月13日
条例第10号
(町の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平5条例13・一部改正)
(期限の特例)
第2条 町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則(議会及び執行機関の定める規則を含む。以下同じ。)で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成2年9月16日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月18日から施行する。
(大鰐町職員の給与に関する条例の一部改正)
2 大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年大鰐町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略