○大鰐町公告式条例

昭和29年9月14日

条例第8号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、大鰐町役場本庁に掲示して行う。ただし、公布のため適当な措置を講ずることを妨げない。

(昭43条例23・一部改正)

(規則及び規程に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則及び町長の定める規程の公表に準用する。

(その他規則及び規程の公表)

第4条 前2条の規定は、議会の会議規則その他の町の機関の定める規則及び規程で公表を要するものに準用する。この場合において、第2条中「町長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

大鰐町公告式条例

昭和29年9月14日 条例第8号

(昭和43年5月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年9月14日 条例第8号
昭和43年5月6日 条例第23号