○大鰐町名誉町民条例

昭和51年6月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会の進歩及び文化の興隆に功績があった者に対し、大鰐町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その功績をたたえ、町民敬愛の対象として顕彰し、もって町民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 町民又は当町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、学術技芸その他広く社会文化の振興又は地方自治の進展に貢献し、その功績が特にすぐれ郷土の誇りとして町民から深く尊敬されているものに対しては、この条例の定めるところにより名誉町民の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民に対しては、称号及び名誉町民章を贈り、その事績の概要を公表して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

(昭52条例29・一部改正)

(選考委員会)

第6条 名誉町民の選考について、町長が必要な事項を諮問するため、大鰐町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人をもって組織する。

3 委員は、必要のつど町長が任命する。

4 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときに解任されるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

(称号の取消し)

第7条 名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取り消しの日から第5条の規定によって与えられた待遇を受ける権利を失う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町名誉町民条例

昭和51年6月25日 条例第13号

(昭和52年12月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和51年6月25日 条例第13号
昭和52年12月16日 条例第29号