○大鰐町名誉町民規則
昭和51年9月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町名誉町民条例(昭和51年大鰐町条例第13号。以下「条例」という。)第6条第5項及び第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 名誉町民は、名誉町民台帳(様式第2号)に登録し、名誉町民の事績の公表は、本町の広報紙により行う。
(住所の変更等の届出)
第3条 名誉町民の称号を受けた者が本籍及び住所並びに氏名を変更したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の者が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略