○大鰐町表彰条例
昭和37年6月27日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、本町の政治、経済、産業、文化その他各般にわたって町政の振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著なものについてこれを行う。
(1) 町長として8年以上在職した者
(2) 町議会議員として12年以上在職した者
(3) 副町長又は収入役として12年以上在職した者
(4) 公選(議会の選挙を含む。)及び選任される各種委員として16年以上在職した者
2 町長は、前項の年数に満たない場合であっても、同在職中の功績が特に抜群顕著である者についてはこれを表彰することができる。
(昭48条例35・平元条例3・平18条例25・一部改正)
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者についてこれを行う。
(1) 多年にわたり町の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著であって町民の模範となるべき者
(2) 町の公益のため、多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者
(3) 非常の災害に際し特に功績があって衆人の儀表と認められる者
(4) 自己の危難を省みず人命を救助した者
(5) 発明、発見をなして町の名誉を高揚した者
(6) 産業、経済、教育、文化及びスポーツの振興に貢献し、功労のあった者
(7) 前各号以外の行為によって著しく本町の名誉に貢献した者
(平元条例3・一部改正)
(表彰の方法)
第5条 前2条の表彰は、表彰状及び記念品又は金一封を贈ってこれを行う。
(表彰審議会)
第6条 表彰の事績を審議するため、本町に表彰審議会(以下単に「審議会」という。)を設ける。審議会は、委員7名をもって組織する。委員は、町長がこれを委嘱し、その任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会は、町長の諮問に応じ表彰に関する事項を審議する。
3 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に規則をもって定める。
(在職年の通算)
第7条 第3条第1項各号の年数には、合併前の旧町村におけるその職の在職期間を通算する。
2 在職期間は、毎年4月1日現在によって算定する。
3 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算する。
(被表彰者死亡の場合)
第8条 この条例によって被表彰者に決定されるべき者及び被表彰者に決定後その者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、これを遺族に与える。
(被表彰者の弔慰)
第9条 第3条第1項各号の功労者として表彰された者が死亡したときは、弔意を表わすとともに祭祀料を贈呈する。
(平11条例2・全改)
(表彰の期日)
第10条 表彰は、国民の祝日又は本町の公儀式その他の佳辰をトしてこれを行う。
(被表彰者の名簿)
第11条 表彰された者の氏名及び功績並びに必要な事項は、これを功労者、善行者に区分して名簿に登録し、永久に保存する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。