○大鰐町表彰審議会規則

昭和37年6月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町表彰条例(昭和37年大鰐町条例第20号)第6条第3項により表彰審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。副会長は、会長を補佐し会長に事故ある場合はその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書記)

第4条 審議会に書記1名を置く。書記は、会長の命を受け、会務に従事する。

(会議録)

第5条 会長は、会議の顛末を記録し、委員1名とともに署名する。

(令4規則30・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(名簿様式)

第7条 条例第11条による被表彰者の名簿様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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大鰐町表彰審議会規則

昭和37年6月29日 規則第5号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和37年6月29日 規則第5号
令和4年12月15日 規則第30号