○大鰐町表彰審議会規則
昭和37年6月29日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町表彰条例(昭和37年大鰐町条例第20号)第6条第3項により表彰審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。副会長は、会長を補佐し会長に事故ある場合はその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書記)
第4条 審議会に書記1名を置く。書記は、会長の命を受け、会務に従事する。
(会議録)
第5条 会長は、会議の顛末を記録し、委員1名とともに署名する。
(令4規則30・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(令和4年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。