○大鰐町議会議員の定数を定める条例

昭和49年4月1日

条例第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき大鰐町議会議員の定数は、10人と定める。

(平3条例12・平11条例20・平14条例23・平17条例11・平28条例4・一部改正)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

大鰐町議会議員の定数を定める条例

昭和49年4月1日 条例第14号

(平成30年12月2日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第14号
平成3年3月25日 条例第12号
平成11年9月28日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第23号
平成17年3月28日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第4号