○大鰐町議会公印規程

平成9年10月29日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、大鰐町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法、個数及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

個数

管理者

議会印

大鰐町議会印

23

1

事務局長

職印

大鰐町議会議長印

18

1

事務局長

大鰐町議会副議長印

18

1

事務局長

大鰐町議会運営委員長印

18

1

事務局長

大鰐町議会総務文教委員長印

18

1

事務局長

大鰐町議会産業厚生委員長印

18

1

事務局長

特別委員会委員長印

18

1

事務局長

大鰐町議会事務局長印

15

1

事務局長

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(平27議会訓令1・一部改正)

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。

2 事務局長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公務のためやむを得ない事情があり、職印を町外に持ち出す必要があるときは、様式第2号の職印持出許可簿に、所要事項を記入し、事務局長を経て議長の許可を得た後でなければ持出すことができない。この場合職印を持ち出した者は、使用済後速やかに事務局長に返納しなければならない。

3 執務時間外にあっては、公印は、金庫に保管する。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の届出)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この訓令は、平成9年11月4日から施行する。

(平成27年議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)(公印のひな形)

(平27議会訓令1・一部改正)

議会印

議長印

副議長印

議会運営委員長印

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大鰐町議会総務文教委員長印

大鰐町議会産業厚生委員長印

特別委員会委員長印

事務局長印

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大鰐町議会公印規程

平成9年10月29日 議会訓令第1号

(平成27年7月22日施行)