○大鰐町課設置条例

昭和54年9月25日

条例第23号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき町長の権限に属する事務を分掌させるため、本町役場に、次の課を置く。

総務課

企画観光課

税務課

住民生活課

保健福祉課

農林課

建設課

(昭57条例13・昭61条例1・昭62条例1・平5条例9・平10条例6・平17条例6・一部改正)

第2条 各課の事務の分掌その他必要な事項は、町長が別に定める。

(昭61条例1・全改)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第18号で平成5年5月1日から施行)

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(大鰐町車両ターミナル設置条例の一部改正)

2 大鰐町車両ターミナル設置条例(平成13年大鰐町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大鰐町課設置条例

昭和54年9月25日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第23号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和61年3月18日 条例第1号
昭和62年3月24日 条例第1号
平成5年3月30日 条例第9号
平成10年3月23日 条例第6号
平成17年3月18日 条例第6号