○大鰐町課設置条例
昭和54年9月25日
条例第23号
大鰐町課設置条例(昭和50年大鰐町条例第1号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき町長の権限に属する事務を分掌させるため、本町役場に、次の課を置く。
総務課
企画観光課
税務課
住民生活課
保健福祉課
農林課
建設課
(昭57条例13・昭61条例1・昭62条例1・平5条例9・平10条例6・平17条例6・一部改正)
第2条 各課の事務の分掌その他必要な事項は、町長が別に定める。
(昭61条例1・全改)
附則
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第18号で平成5年5月1日から施行)
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(大鰐町車両ターミナル設置条例の一部改正)
2 大鰐町車両ターミナル設置条例(平成13年大鰐町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略