○大鰐町課長会議運営規程

昭和62年5月1日

訓令第2号

第1条 町政運営の基本方針を審議するとともに、これが総合調整を行い、もって町政の効率的遂行を図るため課長会議を置く。

第2条 この規程において「課長等」とは、本庁の参事、課長、室長、副参事、病院事務長、教育委員会の教育次長、課長、副参事、学校給食センター所長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(平5訓令5・令4訓令8・一部改正)

第3条 課長会議は、町長、副町長、教育長及び課長等をもって構成する。

2 課長会議は、町長が主宰する。ただし、町長が不在のときは、副町長が、町長及び副町長がともに不在で緊急を要するときは、総務課長がこれを代理する。

3 課長等が不在のときは、町又は委員会の規則等により定められた課長等の職務を代理する者が出席する。

(令4訓令8・一部改正)

第4条 町長に出席を命じられた職員は、課長会議に出席しなければならない。

(令4訓令8・一部改正)

第5条 課長会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 町政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関すること。

(2) 予算編成方針に関すること。

(3) 重要施策に関すること。

(4) 重要な新規事業に関すること。

(5) 町の行政機能に関連あること。

(6) 各部局及び他の執行機関相互間において調整を要すること。

(7) その他特に必要と認められること。

第6条 課長会議に報告を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 課長会議で決定した事項の執行状況に関すること。

(2) 法令の改廃等で特に重要と認められること。

(3) 関係官公署への陳情、請願に関すること。

(4) その他町長の指定したこと。

第7条 課長会議は、毎月1日を定例日として開催する。ただし、必要あるときは、その都度開催するものとする。

2 定例日が休日に当たるとき、又は開催不可能な事由が生じたときは、町長が指定する日に開催するものとする。

(令4訓令8・一部改正)

第8条 課長等は、所管事務について付議事案があるときは、その要旨及び資料を会議開催日の3日前までに総務課長に送付するものとする。

ただし、緊急を要するものは、この限りでない。

第9条 課長会議は、非公開とする。

第10条 総務課長は、所属人事行政係に課長会議の結果を記録させなければならない。

(令4訓令8・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成5年訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

大鰐町課長会議運営規程

昭和62年5月1日 訓令第2号

(令和4年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年5月1日 訓令第2号
平成5年3月30日 訓令第5号
令和4年8月8日 訓令第8号