○大鰐町行政改革懇談会設置要綱

昭和60年5月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、大鰐町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、大鰐町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 懇談会の委員は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(会長)

第4条 懇談会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

大鰐町行政改革懇談会設置要綱

昭和60年5月1日 訓令第4号

(昭和60年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年5月1日 訓令第4号