○大鰐町振興計画策定会議設置要綱
昭和50年7月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 大鰐町の振興計画案を審議策定するため大鰐町振興計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 策定会議の事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 基本構想、基本計画及び実施計画案の策定に関すること。
(2) 前号に関連した調査、連絡、協議に関すること。
(組織)
第3条 策定会議は、次の職にある者を委員として組織する。
総務課長
企画観光課長
税務課長
住民生活課長
保健福祉課長
農林課長
建設課長
学務生涯学習課長
策定会議議長が認めたもの
2 総務課長は、策定会議の議長となる。
3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代理する。
(昭59訓令4・平5訓令2・平6訓令1・平10訓令3・平17訓令3・平24訓令1・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、必要の都度開くものとし、議長が招集する。
2 議長が必要と認めたときは、策定会議に委員以外のものを出席させることができる。
(小委員会)
第5条 策定会議の中に計画案を調整するため小委員会を置く。
2 小委員会は、関係各課の職員を委員として組織する。
3 前項のほか、会議の内容により計画主管の長をその都度加えるものとする。
(昭59訓令4・平6訓令1・平17訓令3・平24訓令1・一部改正)
(事務)
第6条 策定会議及び小委員会の事務は、企画観光課が担当する。
(昭59訓令4・平13訓令2・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。