○大鰐町振興計画策定会議設置要綱

昭和50年7月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 大鰐町の振興計画案を審議策定するため大鰐町振興計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 策定会議の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 基本構想、基本計画及び実施計画案の策定に関すること。

(2) 前号に関連した調査、連絡、協議に関すること。

(組織)

第3条 策定会議は、次の職にある者を委員として組織する。

総務課長

企画観光課長

税務課長

住民生活課長

保健福祉課長

農林課長

建設課長

学務生涯学習課長

策定会議議長が認めたもの

2 総務課長は、策定会議の議長となる。

3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代理する。

(昭59訓令4・平5訓令2・平6訓令1・平10訓令3・平17訓令3・平24訓令1・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、必要の都度開くものとし、議長が招集する。

2 議長が必要と認めたときは、策定会議に委員以外のものを出席させることができる。

(小委員会)

第5条 策定会議の中に計画案を調整するため小委員会を置く。

2 小委員会は、関係各課の職員を委員として組織する。

3 前項のほか、会議の内容により計画主管の長をその都度加えるものとする。

(昭59訓令4・平6訓令1・平17訓令3・平24訓令1・一部改正)

(事務)

第6条 策定会議及び小委員会の事務は、企画観光課が担当する。

(昭59訓令4・平13訓令2・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和59年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

大鰐町振興計画策定会議設置要綱

昭和50年7月1日 訓令第3号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年7月1日 訓令第3号
昭和59年10月11日 訓令第4号
平成5年3月19日 訓令第2号
平成6年2月1日 訓令第1号
平成10年3月25日 訓令第3号
平成13年3月21日 訓令第2号
平成17年3月18日 訓令第3号
平成24年3月15日 訓令第1号