○大鰐町青少年問題協議会条例

昭和53年12月18日

条例第32号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、大鰐町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例38・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験のある者

4 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

(平12条例38・平26条例18・一部改正)

(会長の職務)

第3条 会長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務の処理)

第5条 協議会の事務は、住民生活課において処理する。

(平12条例38・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町青少年問題協議会条例

昭和53年12月18日 条例第32号

(平成26年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年12月18日 条例第32号
平成12年12月20日 条例第38号
平成26年6月13日 条例第18号