○大鰐町青少年問題協議会条例
昭和53年12月18日
条例第32号
大鰐町青少年問題協議会条例(昭和38年大鰐町条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、大鰐町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平12条例38・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験のある者
4 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
(平12条例38・平26条例18・一部改正)
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務の処理)
第5条 協議会の事務は、住民生活課において処理する。
(平12条例38・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。