○大鰐町職員提案実施要綱
平成11年3月3日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の行政への参画意識を高めるとともに、勤労意欲を向上させ、事務能率の推進を図り行政能率の向上に資することを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案は、次の各号の一以上に該当するものであって、実施可能な具体的かつ建設的な改善案でなければならない。
(1) 事務及び作業の能率向上等に関すること。
(2) 町民サービスの向上に関すること。
(3) 経費の節減及び作業の能率向上等に関すること。
(4) 勤務環境の改善に関すること。
(5) その他行政全般の有益と創意工夫に関すること。
2 提案で単なる意見、希望の発表であるもの、個人的な苦情若しくは中傷にすぎないもの又は採用された提案と同一若しくは類似のものは受理しない。
(提案の時期)
第3条 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。)は、個人又は共同で随意提案することができる。
2 総務課長は、特に期限を定めて提案を募集することができる。
(令2訓令9・一部改正)
(提案の方法)
第4条 提案しようとする職員は、提案用紙(別記様式)に必要事項を具体的に記入し、総務課長に提出するものとする。
2 2名以上の者が共同して提案(以下「共同提案」という。)する場合は、その代表者と他の共同提案者の氏名を連署しなければならない。
3 提案の内容に設計図面、略図、統計図表、模型、見本、参考資料等が必要な場合は、提案用紙にそれらを添付しなければならない。
(提案の受理)
第5条 総務課長は、提案を受理したときは、提案に関係のある課長の意見を聞き、かつ、提案の内容を調査し、これを大鰐町課長会議に提案しなければならない。
2 提案の処理については、提案者の所属及び職氏名を秘密にしておかなければならない。ただし、採用された提案はこれを公表する。
(提案の審査及び基準)
第6条 提案の審査は、大鰐町課長会議が行う。
2 提案の審査基準は、別表第1のとおりとする。
3 町長は、必要と認めたときは、案件を持回りによって、提案の審査をさせることができる。
(審査等の結果の通知)
第7条 町長は、提案の採用の可否が決定したときは、提案者に対しその旨を通知しなければならない。
(提案の実施)
第8条 町長は、採用を決定した提案を主管課長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた主管課長は、速やかに提案の実施に努めなければならない。
(授賞等)
第9条 提案を採用した場合、その内容の度合いに応じ、提案者を授賞するものとする。
2 授賞の種類及び授賞金額は、別表第2のとおりとする。
3 一の授賞の対象は、一の提案につきその提案者とし、共同提案については、一の授賞をその共同提案者に等分して行う。
4 すでに授賞した提案については、その提案を実施した結果明らかに予期以上の効果があったと認められる場合は、その提案に対しすでに行った授賞の段階より上位の等級の賞を追授し、又は授賞金額を増額して追授することができる。
5 授賞に該当しない提案で、努力のあとが認められる提案者(共同提案者にあっては各人)に対しては、提案奨励賞として賞品を交付する。
(優秀提案者の記録)
第10条 採用した提案のうち、特に優秀な提案をした職員については、その旨を人事記録に記載するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
提案審査基準表
項目 | 区分及び点数 | |||
努力工夫 | 著しく努力工夫がある 20 18 | かなり努力工夫がある 16 14 | 少しは努力工夫がある 12 10 8 | 大して努力工夫が認められない 6 4 2 |
独創性 | 着想が優れている 20 18 | かなり創意がある 16 14 | 少しは創意がある 12 10 8 | きわめて常識的である 6 4 2 |
効果 | 多大である 20 18 | かなりある 16 14 | 少しはある 12 10 8 | 大してない 6 4 2 |
実施時間 | 直ちに実施できる 10 9 | 少し準備時間を要する(3カ月位) 8 7 | かなり準備時間を要する(6カ月位) 6 5 4 | 遅延する(1年位) 3 2 1 |
応用範囲 | 広範囲である 10 9 | かなり応用できる 8 7 | 限られている 6 5 4 | ごく限られている 3 2 1 |
経費 | ほとんど要しない(10,000円以下) 10 9 | かなり要する(50,000円位) 8 7 | 相当要する(100,000円位) 6 5 4 | 多額を要する(300,000円以上) 3 2 1 |
利益 | 非常に節約される(300,000円以上) 10 9 | 相当節約される(100,000円位) 8 7 | かなり節約される(50,000円位) 6 5 4 | 大して節約されない(10,000円以下) 3 2 1 |
別表第2(第9条関係)
授賞の種類及び授賞金額
等級 | 点数 | 授賞の額 | 方法 |
1等 | 85点以上 | 15,000円 | 町長名で表彰授与 |
2等 | 80~84点 | 10,000円 | |
3等 | 70~79点 | 7,000円 | |
4等 | 60~69点 | 5,000円 | |
5等 | 50~59点 | 2,000円 |
提案奨励賞 | 採用されなかったもの | 1,000円相当の賞品 |
(令4訓令12・一部改正)