○町有自動車等の管理使用規程
平成13年3月21日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、町有の乗用自動車、貨物自動車、特殊作業用自動車等(以下「町有自動車等」という。)の管理及び使用に関する事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 町有自動車等の管理は、使用目的別に配置された所属の長(以下「主管課長等」という。)が行う。ただし、整備に関しては、町長は、別に整備管理者を定めることができる。
(使用手続)
第3条 各所属に配置された町有自動車等を使用しようとする者は、主管課長等の承認を得て使用するものとする。
(令4訓令2・一部改正)
(運転者の要件)
第4条 町有自動車等の運転者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。ただし、公務のため主管課長等がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 町の運転技能員、所属長の命令を受けた職員又は職員以外の者で町長の承認を得た者であること。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する第1種運転免許を取得後1年以上経過し、かつ1年以上の実際の運転経験を有していること。
(3) 過去1年間において、道路交通法に違反し、免許の取消し又は停止の処分を受けたことがないこと。
(令4訓令2・全改)
(運転命令)
第5条 所属長は、運転技能員が未設置又は不在で、かつ、町有自動車等の使用が公務遂行上必要があると認められる場合、所属の一般職員に運転を命令することができる。
2 前項の運転命令は、当該職員の了解を得なければこれを命令することができない。
3 運転命令は、旅行命令簿によってこれを行うものとする。
第6条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一般職員等に町有自動車等の運転を命じてはならない。
(1) 当該職員の職務に直接関連のない用務のための運転で、かつ、それが常態となるものと認められる場合
(2) 当該職員の職務遂行上支障があると認められる場合
(3) 当該職員の健康状態がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により運転に適さないと認められる場合
(4) 自動車等の整備が不良と認められる場合
(5) 1日の走行キロ数が250キロメートルを超える場合
(令4訓令2・一部改正)
(運転記録)
第7条 町有自動車等を運転した者は、毎日の運転内容を記録し、使用後速やかに主管課長等の確認を受けなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(自動車等の整備)
第8条 町有自動車等を運転する者は、常に点検を行い、運転に支障がある場合は、直ちに主管課長等に報告し、修理又は整備の指示を受けなければならない。
(運転上の注意)
第9条 町有自動車等を運転する者は、常に細心の注意を払い、道路交通関係法を遵守して事故の防止に専念しなければならない。
(備品等の保管)
第10条 主管課長等及び運転者は、自動車等の附属品、工具等を常に使用できる状態で定められた場所に備え付けておかなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。