○大鰐町車両ターミナル設置条例

平成13年12月20日

条例第22号

(設置)

第1条 町有自動車等を保管管理するため、大鰐町車両ターミナル(以下「車両ターミナル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 車両ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大鰐町車両ターミナル

大鰐町大字虹貝字篠塚40番地14

(管理)

第3条 車両ターミナルは、企画観光課が管理する。

(平17条例6・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、車両ターミナルに関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

大鰐町車両ターミナル設置条例

平成13年12月20日 条例第22号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年12月20日 条例第22号
平成17年3月18日 条例第6号