○大鰐町車両ターミナル設置条例
平成13年12月20日
条例第22号
(設置)
第1条 町有自動車等を保管管理するため、大鰐町車両ターミナル(以下「車両ターミナル」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 車両ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大鰐町車両ターミナル | 大鰐町大字虹貝字篠塚40番地14 |
(管理)
第3条 車両ターミナルは、企画観光課が管理する。
(平17条例6・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、車両ターミナルに関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。