○町長の職務代理者の順序に関する規則
昭和36年10月15日
規則第3号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項による町長の職務を行う上席の事務吏員については、この規則の定めるところによる。
(昭43規則14・一部改正)
(順序)
第2条 前条の上席の事務吏員は、課長とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 職務の級(大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第5条に規定する行政職給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者
(3) 職務の級の同じ者については、給料の号給の多い者
(4) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、吏員としての在職期間の長い者
(昭60規則14・一部改正)
附則
この規則は、昭和36年10月15日から施行する。
附則(昭和43年規則第14号)
この規則は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。