○町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和36年10月15日

規則第3号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項による町長の職務を行う上席の事務吏員については、この規則の定めるところによる。

(昭43規則14・一部改正)

(順序)

第2条 前条の上席の事務吏員は、課長とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 職務の級(大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第5条に規定する行政職給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者

(3) 職務の級の同じ者については、給料の号給の多い者

(4) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは、吏員としての在職期間の長い者

(昭60規則14・一部改正)

この規則は、昭和36年10月15日から施行する。

(昭和43年規則第14号)

この規則は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和36年10月15日 規則第3号

(昭和60年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和36年10月15日 規則第3号
昭和43年11月30日 規則第14号
昭和60年12月27日 規則第14号