○町収入役の職務代理者の順序に関する規則
昭和36年10月15日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第6項の規定による収入役の職務を行う上席の出納員の順序は、出納係勤務者で次のとおりとする。
(1) 職務の級(大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第5条に規定する行政職給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同じであるときは、給料の号給が上位の者を上席とする。
(3) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、吏員としての在職期間の長い者を上席とする。
(昭60規則15・一部改正)
附則
この規則は、昭和36年10月15日から施行する。
附則(昭和43年規則第15号)
この規則は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において、従前の規則の規定に基づいてなされた町収入役の職務代理者に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。