○町長の専決事項の指定について

昭和62年12月23日

議決

次の事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができるものとして指定する。

法律上町の義務に属する損害賠償にかかわる地方自治法第96条第1項第12号に規定する和解(訴訟にかかわるものを除く。)及び同項第13号に規定する損害賠償の額の決定で1件の損害賠償額が50万円以下(損害賠償保険の適用を受けるものにあっては、50万円に保険金の額を加えた額以下)の賠償額を定めること。

町長の専決事項の指定について

昭和62年12月23日 議決

(昭和62年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年12月23日 議決