○大鰐町文書取扱規程

平成13年3月21日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 文書の収受及び配付(第11条~第15条)

第3章 文書の処理(第16条~第24条)

第4章 文書の浄書及び発送(第25条~第28条)

第5章 文書の編さん及び保存(第29条~第36条)

第6章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、大鰐町における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書の取扱いの原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が円滑かつ適正に行われるようにしなければならない。

(文書の管理統制)

第3条 総務課長は、文書の収受、配付、審査、浄書及び発送の事務を管理し、各課の文書事務の処理状況並びに保存及び廃棄の事務に関して随時調査し、文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(課長の職務)

第4条 各課長及び出先機関の長は、常に職員をして文書の作成及び文書の取扱いに習熟させ、かつ、随時文書の処理状況を調査し、事務処理の促進に努めなければならない。

(文書管理者及び文書取扱主任)

第5条 課に文書管理者及び文書取扱主任を置く。

2 文書管理者は、課長をもってこれに充て、文書取扱主任は、職員のうちから課長が命じ、その職氏名を総務課長に通知しなければならない。これらの者に変更があった場合も同様とする。

3 文書管理者は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書事務に関する課内職員の指導育成に関すること。

(2) 文書の処理状況の点検及び保管状況の指導改善に関すること。

(3) 文書の審査及び保存年限の決定に関すること。

(4) 文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) その他、課の文書処理に関すること。

4 文書取扱主任は、文書管理者の命を受け、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書事務の効率的な推進に関すること。

(2) 文書の整理、保管及び保存の指導に関すること。

(3) 保管文書の移し換え、置き換え、軽易な文書の廃棄に関すること。

(文書の種類)

第6条 文書は、法規文書、令達文書、公示文書及び一般文書に区分する。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 所属機関又は所属職員の全部又は一部に命令し、公表するもの

 内訓 訓令のうち秘密に属するもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願い出に対して、許可又は認可等の行政処分を行うために発するもの

 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの

(3) 公示文書

 告示 一定の事項を権限又は法令に基づき、広く一般に周知させるため公示するもの

 公告 一定の事実について公表し、広く一般に周知させるために公示するもの

(4) 一般文書 往復文書及び庁内文書その他の文書で法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの

(公文例式)

第7条 文書の例式は、別に定める。

(文書の記号及び番号)

第8条 一般文書で発送を要するものには、文書記号及び文書番号を付さなければならない。ただし、契約書、感謝状、書簡その他文書記号及び文書番号を付することが適当でないものについては、この限りでない。

2 前項本文の場合において、当該文書が親展又は秘密のものであるときは、文書記号の次に「親」の文字を加えるものとする。

3 文書番号は、文書発送簿(様式第1号)又は特殊文書発送簿(様式第2号)により付し、会計年度間を通じて順次一連番号とする。ただし、同一事案に関する文書の文書番号は、同一の番号とする。

(法規番号、令達番号及び告示番号)

第9条 法規文書、令達文書及び公示文書は、すべて令達(告示)簿(様式第3号)に登録し、番号を付さなければならない。

2 令達(告示)簿は、種類ごとに暦年により一連番号を付する。

(文書の分類整理)

第10条 すべての文書は、別表の文書基本分類表(以下「分類記号」という。)により分類整理し管理しなければならない。

2 新しい事務発生その他の理由により分類記号の追加を必要とする場合又は事務の消滅その他の理由により、分類記号の必要がなくなった場合には、関係課との協議により総務課長がその記号の追加又は削除を決定する。

第2章 文書の収受及び配付

(収受及び配付)

第11条 到着文書(小荷物を含む。)は、主管課に到着したものを除き、総務課において受領し、配付先の明らかなものは開封せず主管課に配付し、明らかでないものは開封し、閲覧して主管課に配付する。

2 書留文書及び電報については、前項の手続のほか特殊文書収受簿(様式第4号)に必要事項を記載しなければならない。

3 開封後の文書が次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる処理をしなければならない。

(1) 現金、小為替等が添付されている場合は、封筒の余白に金券の種別、金額等を記載し、配付簿に必要事項を記載する。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく交付請求にかかるものは、処理の一部を省略することができる。

(2) 不服申立て、訴訟その他収受の日が権利の得喪に関する文書については、取扱者は、封筒の余白に到着の日時を明記し、署名し、かつ、配布簿に必要事項を記載する。

(令5訓令9・一部改正)

(配付文書等の処理)

第12条 文書取扱主任は、開封の必要のある配付文書及び主管課に直接到着した文書はすべて開封して閲覧し、受付印を押し、文書収受簿(様式第5号。以下「収受簿」という。)に記載しなければならない。ただし、軽易な文書は、収受簿への記載を省略することができる。

2 文書取扱主任は、配付文書又は主管課に直接到着した文書ではないと思われるものは、速やかにその旨を記載した上、主管課が明らかな場合は当該課に回付し、明らかでない場合は総務課に返付し、又は回付しなければならない。

(勤務時間外の到着文書の処理)

第13条 勤務時間外に到着した文書及び物品の収受及び配付の方法については別に定める。

(主管課で直接収受した文書の処理)

第14条 主管課で直接収受した文書又は文書差出人が持参してその処理を待つものは、第12条の処理を経なければならない。

(口頭又は電話の処理)

第15条 口頭又は電話で受けた重要な事項は、その要旨を起案用紙(様式第6号)に記載して収受文書と同様に処理しなければならない。

第3章 文書の処理

(文書の検閲)

第16条 各課長は、文書の配付を受けたときは、速やかにこれを検閲し、必要あるものについては、意見を付して担当係長に配付しなければならない。

(上司の閲覧)

第17条 重要又は異例に属する文書は、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。

(主管課に属しない文書)

第18条 配付を受けた文書中その主管でないと認められるものは、付せん用紙(様式第7号)にその旨を記入し、課相互間に転送する。

(起案)

第19条 文書の起案は、起案用紙を用い、次の各号によらなければならない。ただし、文書の内容の軽易なもの又は所定の様式のあるものについては、文書の余白又は別の様式に必要事項を記載することにより、起案にかえることができる。

(1) 起案用紙には、決裁区分、件名、起案者所属、職名、氏名及び起案年月日を明記すること。

(2) 事務専決事項に係わる起案は、起案用紙の不要決裁欄を斜線で抹消すること。

(3) 立案の経過をわかりやすくするため必要に応じ、経過の概要、関係法規その他参考書類を添付すること。

(4) 起案文書は、口語体を用い、簡潔かつ正確に記載すること。

(5) 起案文書は、黒又は青のインク又はボールペンで記載すること。

(6) 起案文書は、担当者から関係課員に回議して順次決裁を得るものとする。

(7) 他の課に関係のある起案文書は、起案用紙の決裁欄に関係の深い課から順次記入し、順序の定めがたいものは大鰐町課設置条例(昭和54年大鰐町条例第23号)第1条に記載の順に記入すること。

(令5訓令9・一部改正)

(付せん用紙処理)

第20条 軽易な事件の照会又は連絡で、その文書を保存する必要のないものは、付せん用紙を用いて処理することができる。

(決裁区分)

第21条 決裁は、町長決裁、副町長決裁、課長決裁とする。

(令5訓令9・一部改正)

(起案文書の回議)

第22条 起案文書は、当該事務の決裁区分に従い、起案者から順次その決裁権限を有する者に回議し、決裁を受けなければならない。

2 回議又は合議を受けた旨の表示及び決裁は、起案用紙に記載された職名の下欄に押印することにより行う。

(合議)

第23条 他の課に関係のある起案文書は、主管課長の査閲を経た後、関係課長に合議しなければならない。

2 合議を受けたときは、直ちに同意、不同意を決定するように努め、決定に時間を要するときは、その理由を主管課長に通知しなければならない。

3 合議を受けた関係課長は、起案文書に異議があるときは、主管課長と協議し、なお、その意見を異にするときは、上司の指示を受けなければならない。

4 合議を受けた起案文書について決裁後再び回付を要するときは、その起案の上部欄外に「要再回」の表示をするものとする。

(合議の特例)

第24条 次の各号に掲げる文書は、総務課長に合議し、又は供覧しなければならない。

(1) 町議会の議案その他の案件に関するもの

(2) 法規文書、令達文書及び公示文書に関するもの

(3) 法令、例規の解釈及び運用の方法に関するもの

(4) 争訟に関するもの

(5) その他町政に重大な影響を及ぼすもの

第4章 文書の浄書及び発送

(発送手続)

第25条 主管課において文書を発送する場合は、次の各号に掲げる手続を経なければならない。

(1) 起案者は、施行年月日を起案用紙の当該欄に記入すること。

(2) 起案者は、文書発送簿に所定事項を記載すること。

(発送方法)

第26条 文書及び物品の発送は、郵便によるものにあっては総務課において、その他のものにあっては主管課において、電報の発信は主管課において行わなければならない。

2 特殊な取扱いを要するものは、封簡の表面に速達、書留、内容証明、親展、小包等の別を表示しなければならない。

3 郵便物は、原則として料金後納取扱いとする。ただし、特別な事情のある場合は、郵便切手又ははがきを使用することができる。

(発信者名)

第27条 文書の発信者名は、法令に特別の定めのあるものを除き、町長名を用いなければならない。ただし、特に委任された事項及び軽易なものについては、町長名、副町長名又は課長名を用いることができる。

2 町長名を用いる文書には、本文の末尾に担当課及び係名を括弧書するものとする。

(令5訓令9・一部改正)

(公印等の押印)

第28条 発送を要する文書は、公印を押し、原議と契印しなければならない。ただし、当該文書が軽易な一般文書であって印刷又は複写に付したものであるときは公印又は契印の押印を、契約書、感謝状、書簡等の一般文書であるときは契印の押印を省略することができる。

2 公印は、原議により、文書を施行するつど公印管理者の承認を受けて使用するものとする。

3 公印は、執務時間内に使用しなければならない。ただし、公印管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。

第5章 文書の編さん及び保存

(保存年限)

第29条 完結した文書の保存年限は、法令等の定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。

永久保存

(1) 町議会に関する重要文書(議案原本、議会議決書及び議事録)

(2) 条例、規則(告示、訓令)その他規程の制定及び改廃に関する文書(原議文書)

(3) 重要なる事業(行政)計画及びその実施に関する書類

(4) 町の廃置分合、改称、地域及び境界等に関する書類

(5) 重要なる契約書類

(6) 不服申立て、訴訟及び異議の申立てに関する書類

(7) 職員の進退又は賞罰に関する文書及び履歴書

(8) 予算及び決算に関する特に必要なもの

(9) 財産、公の施設及び町債に関する書類

(10) 学校その他重要な機関の設置、廃止に関する書類

(11) 事務事業の引継ぎに関する書類

(12) その他永久保存の必要と認める文書

10年保存

(1) 報告、届出等で特に重要な文書

(2) 歳入簿、歳出簿、消滅時効が5年を超え、債権に係る歳入歳出の証拠書その他出納に関する重要な文書及び帳簿

(3) 行政執行上必要な統計資料

(4) その他10年の保存を必要と認める文書

5年保存

(1) 消滅時効が5年以下の債権に係る歳入歳出の証拠書、物品の出納簿その他出納に関する文書及び帳簿

(2) 金銭出納に関する文書

(3) その他5年の保存を必要と認める文書

3年保存

(1) 申請、願、届、報告、調査及び照復等文書で5年保存の必要のないもの

(2) 出勤簿、旅行命令簿、時間外勤務命令簿票(当直日誌)

(3) 休暇、欠勤等の届出簿及び願簿

(4) その他3年の保存を必要と認める文書

1年保存

(1) 収受発送に関する諸簿冊

(2) その他軽易な文書

(編さん及び製本の要領)

第30条 保存を要する文書は、次の各号の定めるところにより、編さん及び製本しなければならない。

(1) 一般文書及び令達文書の指令に関するものにあっては会計年度別に、法規文書、令達文書(指令を除く。)及び公示文書にあっては暦年別に区分すること。

(2) 事案が2年度以上にわたる文書は、その事案の完結した日の属する年度に区分すること。

(3) 完結年月日順に整理し、目次に付すること。

(4) 分類記号ごとに保存年限別に区分すること。

(5) 表紙及び背表紙(様式第8号)を付けること。

(文書の保存方法)

第31条 文書の保存は、書目分類ごとに区分して行わなければならない。この場合において、公文書一覧表(様式第9号)を作成しなければならない。

(保管文書の貸出し)

第32条 文書の貸出しを受けようとする場合は、当該文書に係る主管課の文書取扱主任にその旨を申し出なければならない。

2 保管文書の貸出しを受けるときは、貸出しカード(様式第10号)に所要事項を記入し、貸出日の退庁時までに返却しなければならない。

(保存文書の閲覧及び貸出し)

第33条 総務課で保存する文書の閲覧をし、又は貸出しを受けようとする町職員は、保存文書貸出しカード(様式第11号)により総務課長に申出なければならない。

2 保存文書の貸出し期間は、1週間以内とする。ただし、長期にわたり貸出しを要するときは、前項の保存文書貸出しカードにより、総務課長の承認を得て、当該期間の貸出しを受けることができる。

(転貸の禁止等)

第34条 前条の規定により保存文書の貸出しを受けた者は、これを転貸し、取り換え、若しくは訂正し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、庁外の持ち出しについては、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第35条 第29条の規定による保存年限を経過した文書は、廃棄処分しなければならない。この場合において、保存文書目録に廃棄年月日を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらずなお必要と認めるものについては、更に必要な保存期間を定めて、これを保存することができる。この場合においては、当該文書の表紙及び保存文書目録に再保存の旨を表示しなければならない。

3 第1項の規定により廃棄処分しようとするときは、廃棄する文書のうち、他に漏れて支障のある内容が記載されてあるもの又は印影を悪用されるおそれのあるものについては、裁断、焼却等の処理をしなければならない。

(町史の資料となる廃棄文書)

第36条 前条の規定により廃棄する保存文書のうち、文書管理者の申出若しくは総務課長の判断により町の沿革等を知る上で活用することができると認められるものは、資料としてこれを別に保存しなければならない。

第6章 補則

(出先機関の文書取扱い)

第37条 出先機関における文書事務の取扱いについては、この規程に準じて行わなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(大鰐町文書事務規程の廃止)

2 大鰐町文書事務規程(昭和43年大鰐町訓令第3号)は、廃止する。

(大鰐町文書整理保存規程の廃止)

3 大鰐町文書整理保存規程(昭和43年大鰐町訓令第4号)は、廃止する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第3条中様式第1号から様式第5号までの改正規定については、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(令4訓令1・全改)

文書基本分類表(大分類・中分類)

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

総務

総記

行政運営

文書

統計

広報広聴

議会

選挙

防災

情報

企画



B

人事

総記

任免

服務

給与

厚生








C

財務

総記

予算

決算

会計

税務

財産

町債

財政

税外




D

民生

総記

社会福祉

援護・救護

戸籍

住民基本台帳

印鑑

交通安全

労働

年金

国保

介護保険

後期高齢

E

環境保健

総記

公衆衛生

環境衛生

簡易水道









F

農林

総記

農政

林政

畜産

資金

土地改良

農業委員会

集落排水





G

商工

総記

商工業

観光

観光施設

温泉








H

建設

総記

都市計画

道路・橋梁

河川・砂防

公園緑地

建築・住宅

下水道

用地





J

教育文化

総記

人事

学校教育

社会教育

学術振興

国際交流

社会体育






Z

特別企業

総記

病院

























文書基本分類表(中分類・小分類)

A 総務


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務

町制

町史

交際・渉外

町村会

庁中取締

儀式栄典褒章

各種団体

行政手続

請願・訴訟



1

行政運営

庶務

行政区画

合併・分離

行政組織

事務引継

広域連合

広域行政

地方分権





2

文書

庶務

収受・発送

公印

文書管理

情報公開

法令例規







3

統計

庶務

国勢調査

農林業センサス

商工業

教育

人口

労働

事業所

各種統計




4

広報広聴

庶務

広報

広聴

陳情・苦情









5

議会

庶務

人事

招集

議員

議案議事

委員会

会議録

監査





6

選挙

庶務

選挙管理

選挙人名簿

各種選挙

候補者当選者

啓発

検察審査会

直接請求

政治活動




7

防災

庶務

消防

水防

災害対策

防災行政無線








8

情報

庶務

電算処理

デジタル化

ホームページ

情報セキュリティ

システム関係







9

企画

庶務

総合計画

地域振興

国際交流

土地対策

企業誘致

公共交通






10














11














文書基本分類表(中分類・小分類)

B 人事


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務

表彰

研修










1

任免

庶務

試験

採用

昇格・昇給

異動

休復職

退職

履歴

臨時的任用

定員管理



2

服務

庶務

身分

勤務条件

分限・懲戒









3

給与

庶務

報酬

給料

手当

旅費

給与







4

厚生

庶務

共済組合

退職組合

保険

公務災害

福利厚生

安全衛生






5














6














7














8














9














10














11














文書基本分類表(中分類・小分類)

C 財務


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務

財政計画

財政公表

契約

施行業者

土地開発







1

予算

庶務

当初予算

補正予算

執行管理

予算書








2

決算

庶務

決算書











3

会計

庶務

資金

収納

支払

前渡金

一時取扱金







4

税務

庶務

町民税

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税

諸税

収納

納税組合

県民税




5

財産

庶務

取得管理

土地

建物

工作物

機械器具

町有林

有価証券

登記




6

町債

庶務

長期債

短期債

一時借入金









7

財政

庶務

交付税

交付金

債務負担

財政計画

財政公表

基金






8

税外

庶務

使用料

手数料

国・県補助金

財産収入

寄附金

雑収入






9














10














11














文書基本分類表(中分類・小分類)

D 民生


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務

心配ごと相談











1

社会福祉

庶務

児童福祉

(父)子福祉

老人福祉

心身障害福祉

保育所

福祉センター

集会施設





2

援護・救護

庶務

戦傷病者遺族

軍人恩給

生活保護









3

戸籍

庶務

青少年健全育成

人口動態

犯罪通知

破産通知

家裁通知

人権擁護






4

住民基本台帳

庶務

自衛隊

社会を明るくする運動

保護司

行政相談








5

印鑑

庶務

証明書











6

交通安全

庶務

交通災害共済

防犯










7

労働

庶務

失業対策

労働福祉










8

年金

庶務

交付金











9

国保

庶務

資格

賦課

給付

交付金

補助金

保健事業






10

介護保険

庶務

事業計画

資格

保険料

給付

地域支援事業

介護事業所

地域包括支援センター





11

後期高齢

庶務

資格

保険料

交付金

補助金

保健事業







文書基本分類表(中分類・小分類)

E 環境保健


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務












1

公衆衛生

庶務

母子保健

感染症

精神保健

医務

薬務

健康づくり

栄養





2

環境衛生

庶務

清掃

公害

塵芥

し尿

火葬場

狂犬病

岩石採取

浄化槽




3

簡易水道

庶務












4














5














6














7














8














9














10














11














文書基本分類表(中分類・小分類)

F 農林


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務

災害











1

農政

庶務

果樹

稲作

畑作

農業改良普及センター

農業団体

構造改善

農業振興





2

林政

庶務

造林

林構

林道

治山

森林計画

保安林

林業団体

緑化




3

畜産

庶務

酪農

養豚

養鶏

家畜衛生








4

資金

庶務

農業近代化資金

農業改良資金

農林漁業金融公庫

自作農維持資金

農地等取得資金

天災資金

県単資金

町単資金

資金



5

土地改良

庶務

土地基盤整備事業

中山間事業

災害復旧

土地改良団体

水環境







6

農業委員会

庶務

農地

農業者年金










7

集落排水

庶務












8














9














10














11














文書基本分類表(中分類・小分類)

G 商工


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務

計画











1

商工業

庶務

商工振興

商工団体

消費者行政

振興

計量







2

観光

庶務

観光振興

情報発信

イベント

観光資源








3

観光施設

庶務

運営管理

維持管理










4

温泉

庶務

計画

維持管理










5














6














7














8














9














10














11














文書基本分類表(中分類・小分類)

H 建設


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務

買収・収用

災害










1

都市計画

庶務

街路事業

区画整理

審議会

開発

境界







2

道路・橋梁

庶務

計画

改良

舗装

橋梁

維持補修

除雪






3

河川・砂防

庶務

河川事業

砂防

公有水面埋立









4

公園緑地

庶務

計画

施行

施設管理

占用・設置

用地

O・S・K






5

建築・住宅

庶務

計画

建築基準

町営住宅管理

町営住宅建設








6

下水道

庶務

下水道維持管理

公共下水道

流域下水道









7

用地

庶務

財産

境界










8














9














10














11














文書基本分類表(中分類・小分類)

J 教育文化


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務

教育委員会

研修

奨学金

施設運用管理

教育振興







1

人事

庶務

任免

給与

教職員









2

学校教育

庶務

就学

施設

学校保健

給食

学校体育

各種団体






3

社会教育

庶務

生涯学習

文化振興

社会教育団体

町民行事

施設

各種委員






4

学術振興

庶務

文化財

史跡名勝

記念物

郷土資料








5

国際交流

庶務












6

社会体育

庶務

スポーツ教室

競技会

町民行事









7














8














9














10














11














文書基本分類表(中分類・小分類)

Z 特別企業


小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

総記

庶務












1

病院

庶務












2














3














4














5














6














7














8














9














10














11














(令5訓令9・一部改正)

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(令5訓令9・全改)

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(令5訓令9・全改)

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(令5訓令9・一部改正)

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様式第6号 略

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大鰐町文書取扱規程

平成13年3月21日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年3月21日 訓令第6号
平成24年7月2日 訓令第6号
令和4年2月17日 訓令第1号
令和5年7月24日 訓令第9号