○大鰐町例規の形式を左横書きにすることに伴う現行の条例の用語等の統一に関する条例
平成12年12月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、大鰐町例規の形式を左横書きにすることに伴い、現行のすべての条例の用語、用字、送り仮名、くぎり符号及び見出し符号(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(統一の基準)
第2条 条例に用いられている用語等は、当該条例の制定の目的及び意義に反しない限り、次の各号に掲げる告示、訓令及び通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 「常用漢字表」の実施について(昭和56年内閣訓令第1号)
(3) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)
(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(5) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和56年内閣閣第150号、庁文国第19号)
(6) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(7) 「現代仮名遣い」の実施について(昭和61年内閣訓令第1号)
(8) 法令用語改善の実施要領(昭和29年内閣法制局総発第89号)
(9) 条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和57年自治行第12号)
(10) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(くぎり符号)
第3条 条例の条文中、くぎり符号は、おおむね次の基準により改めることができるものとする。
(1) 「。」(まる)
1つの文を言い切る場合に用いる。
「かっこ書」の中でも、文の言い切りに用いる。
列記する各号の終わりが「こと」及び「とき」の場合に用いる。
(2) 「、」(てん) 1つの文の中でことばのくぎりを明らかにするため必要のあるところに用いる。ただし、多く用い過ぎて、かえって全体の関係が不明にならないようにする。
(3) 「・」(なかてん) 外来語及び外国語のくぎり並びに事物の名称を列挙するときに用いる。
(引用法令及び例規)
第4条 条例の条文中において引用した法令及び例規等に、公布年及び法令番号等の欠けているものについては、当該法令及び例規等の次にかっこ書で公布年及び法令番号等を付するものとする。
(例規の呼称等)
第5条 条例の条文に引用された例規等のかっこ書中「昭和(平成) 年条例第 号」とあるのは「昭和(平成) 年大鰐町条例第 号」と統一するものとする。
(左横書きに伴う用語等の形式)
第6条 左横書きにすることに伴い、既存の条例中、用語等の形式については、別表のとおりとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
縦書きの場合 | 横書きの場合 |
漢数字。ただし、次の各号に掲げる語は除く。 1 固有名詞 2 概数を示す語 3 数量的感じのうすい語 4 慣用的な語 5 単位として用いる語 | 算用数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付けるものとする。 |
号番号として用いられている漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するため用いられている文字 | 五十音順によるかたかな |
号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている文字 | 横かっこで囲んだ五十音順によるかたかな |
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
左記 | 下記 |
上欄 上段 | 左欄 |
中段 | 中欄 |
下欄 下段 | 右欄 |
かぎかっこ | 「 」 |
表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字 | 「1 2 3 4 5」の順によるアラビア数字 |
表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字 | 横かっこで囲んだ「1 2 3 4 5」の順によるアラビア数字 |
表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字 | 五十音順によるかたかな |