○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年4月7日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、文書の形式を改善し、事務の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きを実施するについて必要な事項を定めるものとする。

(実施の範囲)

第2条 左横書きを実施する文書の範囲は、次の各号にかかげるものを除くすべての文書とする。

1 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの

2 他の官公署で様式を縦書きと定めているもの

3 その他特に縦書きを必要と認めたもの

(平13訓令3・一部改正)

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。

この訓令は、公表の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年4月7日 訓令第1号

(平成13年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和36年4月7日 訓令第1号
平成13年3月21日 訓令第3号