○大鰐町情報公開条例
平成11年12月20日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり町民の知る権利を保障するとともに、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町政に対する町民の監視及び理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、公正で透明な町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。)及びこれらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 開示 閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合において、実施機関は個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(開示請求権)
第5条 何人も、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の方法)
第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(令5条例1・一部改正)
(開示請求についての決定、通知等)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書を開示するかどうかの決定(以下「開示等の決定」という。)をし、開示等の決定の内容を開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に書面により通知しなければならない。この場合において、公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、当該書面にその理由を記載するものとする。
2 前項の規定による通知(以下「決定通知」という。)は、開示請求のあった日から15日以内にしなければならない。
4 実施機関は、公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を第1項の書面に記載しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、遅滞なく、その旨を開示請求者に書面により通知しなければならない。
(町以外のものの意見聴取等)
第8条 実施機関は、町以外のものに関する情報が記録されている公文書に係る開示等の決定を適正に行うため必要があると認めるときは、あらかじめ当該町以外のものの意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により町以外のものの意見を聴いたときは、開示等の決定の内容を当該町以外のものに通知しなければならない。
(開示の日時、場所等)
第9条 公文書の開示は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、公文書の一部を開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書に代えて、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(開示義務)
第10条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該情報に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、フィルム若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 実施機関が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ 実施機関が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ 調査研究に関する事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(令5条例1・追加)
2 前項の規定により開示することができる公文書の開示請求は、本人に代わって代理人がすることができない。ただし、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、この限りでない。
3 実施機関は、前項ただし書の法定代理人からの開示請求に係る公文書に記録されている本人に係る情報を開示することにより、本人の利益が損なわれるおそれがあるときは、当該公文書を開示しないことができる。
5 第2項の開示請求により開示を受けた者は、開示に係る情報の訂正の申出をすることができる。
6 実施機関は、前項の申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、情報の内容を訂正しなければならない。
(1) 訂正について法令等に特別の定めがあるとき。
(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。
(3) その他訂正しないことについて正当な理由があるとき。
(平13条例12・一部改正、令5条例1・旧第14条繰上・一部改正)
(部分開示)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。
(令5条例1・旧第15条繰上・一部改正)
(公益上の必要による開示)
第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のために公益上必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文書の開示をするものとする。
(令5条例1・旧第16条繰上・一部改正)
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(令5条例1・旧第17条繰上)
(費用負担)
第15条 開示請求をして公文書(これを複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(令5条例1・旧第18条繰上)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例1・追加、令5条例1・旧第18条の2繰上)
(審査請求があった場合の手続)
第17条 実施機関は、開示等の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、大鰐町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(平28条例1・全改、令2条例1・一部改正、令5条例1・旧第19条繰上)
(他の制度等との調整)
第18条 この条例の規定は、法令等の規定により縦覧に供され、又は閲覧若しくは謄本、抄本等の交付を請求することができる公文書及び公民館等の施設において町民の利用に供することを目的として収集し、保存している図書、資料、刊行物等については、適用しない。
(令5条例1・旧第20条繰上)
(検索資料の作成等)
第19条 実施機関は、目録等公文書の検索に必要な資料を作成し、町民の利用に供するものとする。
(令2条例1・旧第24条繰上、令5条例1・旧第21条繰上)
(実施状況の公表)
第20条 町長は、毎年度、この条例による公文書の開示の実施状況を公表するものとする。
(令2条例1・旧第25条繰上、令5条例1・旧第22条繰上)
(情報公開の総合的推進)
第21条 町は、この条例による公文書の開示のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、行政資料の提供等の情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(令2条例1・旧第26条繰上、令5条例1・旧第23条繰上)
(出資団体等の情報公開)
第22条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、財務その他経営状況を説明する情報等その保有する情報の公開に努めるものとする。
2 前項の法人その他の団体とは、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体及び町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)とする。ただし、地方公共団体の組合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項)は除く。
3 実施機関は、出資団体等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものについて、その情報の請求があったときは、出資団体等に対してその情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 出資団体等は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。
(令2条例1・旧第27条繰上、令5条例1・旧第24条繰上)
(指定管理者の情報公開)
第23条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項の規定により設置された公の施設の管理を行うに当たり取得した情報に関し、その保有する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項の情報に関する文書であって、実施機関が保有していないものについてその閲覧又は写しの交付の請求があったときは、指定管理者に対して当該文書の提出を求めることができる。
(平16条例11・追加、令2条例1・旧第27条の2繰上、令5条例1・旧第25条繰上)
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。
(令2条例1・旧第28条繰上、令5条例1・旧第26条繰上)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。