○大鰐町印鑑条例

昭和51年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例10・平24条例18・令元条例13・令2条例5・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、当該印鑑の登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例18・令元条例13・令2条例5・一部改正)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(平24条例18・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、別に定める期間内に、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人により持参させることによって行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が本人である場合においての確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 当町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、登録申請者が本人に相違ないことを書面で保証したとき。

4 町長は、前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行い、当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。

(平16条例12・平24条例18・一部改正)

(登録事項)

第6条 町長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録原票に登録した事項のうち、前項各号に掲げるものについては、磁気ディスクをもって作成することができる。

(平24条例18・令元条例13・令2条例5・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又は損傷したときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。この届け出は、代理人により行うことができる。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録証を添えてその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出に基づき印鑑登録原票の変更を要する場合において、当該届出のないことを知ったときは、当該変更すべき事項を確認のうえ、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、町長に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知ったときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 死亡し、又は失そう宣告を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) その他町長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第3号又は第5号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、第11条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届け出があったときも、同様とする。

(平24条例18・全改、令元条例13・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、町長に対し、手数料を納付し、印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び第6条第1項第3号から第6号までに規定する事項について、電子計算機により作成し、これに証明したものを交付するものとする。

3 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、町長が定める方法により作成することができる。

4 印鑑登録証明に際しての本人及び本人の意思確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

(平24条例18・令元条例13・一部改正)

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(平24条例18・一部改正)

(申請等の方式)

第15条 この条例の規定による申請等は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査し、若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(代理人)

第18条 この条例に規定する申請又は届け出を代理人によって行うときは、当該申請又は届け出者から権限の委任を受けている旨を証する書面を添えてしなければならない。この場合において、第8条第10条第13条第1項による申請等を行うときは、委任の旨を証する書面を要しないものとする。

(大鰐町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大鰐町行政手続条例(平成8年大鰐町条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例17・追加)

(補則)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平8条例17・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例施行日から昭和52年3月31日までは、この条例の規定により登録されたものとみなし、印鑑登録の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該印鑑についてこの条例第4条により登録がなされたときはこの限りではない。

3 前項ただし書きにより、登録する場合の印鑑については、この条例第3条第2項の規定にかかわらず従前の例によることができる。

(平成8年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の大鰐町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の大鰐町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町印鑑条例

昭和51年3月18日 条例第2号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和51年3月18日 条例第2号
平成8年12月16日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第10号
平成16年6月21日 条例第12号
平成24年6月14日 条例第18号
令和元年9月12日 条例第13号
令和2年3月12日 条例第5号