○大鰐町水防協議会の設置に関する条例
昭和37年10月4日
条例第28号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定により、大鰐町の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、大鰐町水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平21条例5・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長のほか、委員18人以内で組織する。
(会長)
第3条 会長は、大鰐町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会の議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 大鰐町議会議員
(2) 大鰐町の職員
(3) 大鰐町消防団の役員
(4) 警察関係の職員
(5) 学識経験者
(6) その他水防に関係ある団体等の役員又は職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。