○大鰐町防災行政無線規程

昭和57年11月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、一般行政連絡の合理化を図るとともに、災害発生等の緊急時に町民の生命、財産の安全を確保するため、町の設置する防災行政無線電話装置の適正な管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基地局 庁舎に設置する無線電話装置

(2) 移動局 車載用無線電話装置

(3) 無線取扱者 基地局及び移動局で無線電話の操作を行う者

(設置)

第3条 町は、別表のとおり基地局及び移動局の無線電話設備を設置する。

(管理者等)

第4条 無線電話設備の管理者は、総務課長とする。

2 管理者は、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者を無線電話装置の運用にあたらせるとともに、無線取扱者を指揮してその使用の適正を期さなければならない。

(運用の時間)

第5条 無線電話設備は、常時運用するものとする。

(通信の内容)

第6条 無線電話設備は、一般行政連絡及び災害その他の非常事態に対処するための通信以外の通信を行ってはならない。

(業務日誌)

第7条 管理者は、通信を行った事項について別に定める無線業務日誌に記録するとともに、その資料を整理し、保存しなければならない。

(設備の保全)

第8条 管理者は、無線電話設備の異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平2訓令1・全改、平13訓令4・一部改正)

区分

呼出名称

常置場所

基地局

ぼうさいおおわに

大鰐町役場

移動局(車載)

ぼうさいおおわに 1

建設課 巡回車

ぼうさいおおわに 2

〃   作業車

ぼうさいおおわに 3

〃   作業車

ぼうさいおおわに 4

〃   作業車

ぼうさいおおわに 5

〃   作業車

ぼうさいおおわに 6

〃   作業車

ぼうさいおおわに 7

〃   作業車

ぼうさいおおわに 8

〃   巡回車

ぼうさいおおわに 9

〃   作業車

ぼうさいおおわに 10

〃   作業車

ぼうさいおおわに 11

〃   広報指揮車

移動局(携帯)

ぼうさいおおわに 51

〃   

ぼうさいおおわに 52

〃   

ぼうさいおおわに 53

総務課

ぼうさいおおわに 54

ぼうさいおおわに 55

ぼうさいおおわに 56

ぼうさいおおわに 57

ぼうさいおおわに 58

ぼうさいおおわに 59

ぼうさいおおわに 60

ぼうさいおおわに 61

ぼうさいおおわに 62

大鰐町防災行政無線規程

昭和57年11月10日 訓令第2号

(平成13年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和57年11月10日 訓令第2号
平成2年6月9日 訓令第1号
平成13年3月21日 訓令第4号