○大鰐町防災行政無線保守管理規程
昭和57年11月10日
訓令第3号
第1条 無線従事者は、毎日始業点検を次の要領にて実施するものとする。
(1) 電源の投入
(2) 各移動局との通話試験
(3) 外観点検
(4) 音量及びスケルチの調整
(5) 各移動局の空中線の点検
第2条 無線局の定期点検は、年2回以上行うものとする。
第3条 定期点検は、適正な業者を選定し、外部に委託するものとする。
第4条 委託を受けた者は、次の項目を点検し、その記録を町役場担当者に報告するものとする。
点検項目 基地局及び陸上移動局
ア 送信出力
イ 最大周波数偏移
ウ 送信周波数
エ 受信感度
第5条 無線機器について故障が発見された場合は、直ちに保守を行っている業者に連絡し、修理を行うものとする。
第6条 修理を行った場合は、その故障箇所及び修理の内容を記録、保存し、更に無線業務日誌にその事実を記載するものとする。
第7条 運用管理者は、毎月1回以上非常電源の使用の可否について点検し、これを記録しておくものとする。
第8条 運用管理者は、混信及び不法の無線局を認めたときは、その事実を記録保存するとともに、電波監理局に報告するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。