○大鰐町防災行政無線保守管理規程

昭和57年11月10日

訓令第3号

第1条 無線従事者は、毎日始業点検を次の要領にて実施するものとする。

(1) 電源の投入

(2) 各移動局との通話試験

(3) 外観点検

(4) 音量及びスケルチの調整

(5) 各移動局の空中線の点検

第2条 無線局の定期点検は、年2回以上行うものとする。

第3条 定期点検は、適正な業者を選定し、外部に委託するものとする。

第4条 委託を受けた者は、次の項目を点検し、その記録を町役場担当者に報告するものとする。

点検項目 基地局及び陸上移動局

ア 送信出力

イ 最大周波数偏移

ウ 送信周波数

エ 受信感度

第5条 無線機器について故障が発見された場合は、直ちに保守を行っている業者に連絡し、修理を行うものとする。

第6条 修理を行った場合は、その故障箇所及び修理の内容を記録、保存し、更に無線業務日誌にその事実を記載するものとする。

第7条 運用管理者は、毎月1回以上非常電源の使用の可否について点検し、これを記録しておくものとする。

第8条 運用管理者は、混信及び不法の無線局を認めたときは、その事実を記録保存するとともに、電波監理局に報告するものとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

大鰐町防災行政無線保守管理規程

昭和57年11月10日 訓令第3号

(昭和57年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和57年11月10日 訓令第3号