○大鰐町防災行政無線施設(固定系)設置条例
平成12年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 大鰐町地域防災計画に基づく災害対策に係る業務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図り、町民の生命の安全と財産の保全に寄与するため防災行政無線施設(固定系)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 大鰐町防災行政無線施設(固定系)の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 大鰐町防災行政無線施設(固定系)は、町長が管理する。
(令2条例6・一部改正)
(協議会)
第4条 大鰐町防災行政無線施設(固定系)の管理運営を円滑にするため大鰐町防災行政無線利用協議会を置く。
(令2条例6・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町防災行政無線施設(固定系)設置条例は平成15年7月1日から適用する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2条例6・全改)
名称 | 番号 | 設置場所 | 呼出名称 | 摘要 |
親局 | 1 | 大鰐町大字大鰐字羽黒館5―3 | ぼうさいおおわにこうほう | 大鰐町役場 |
中継局 | 1 | 大鰐町大字居土字居土28―4 | ぼうさいいづち1さいそうしん | 居土―1 |
2 | 大鰐町大字早瀬野字小金沢112―1 | ぼうさいはやせのさいそうしん | 早瀬野 | |
屋外拡声子局 | 町内の公共施設等で、町長が必要と認めた箇所 | |||
遠隔制御装置 | 町内の公共施設等で、町長が必要と認めた箇所 | |||
戸別受信機 | 町内の公共施設等で、町長が必要と認めた箇所 |