○大鰐町防災行政無線施設(固定系)管理運用規程
平成12年3月24日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大鰐町防災行政無線施設(固定系)設置条例(平成12年大鰐町条例第2号)第5条の規定に基づき、地域共同広報用として、公共的活動の支援業務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する防災行政無線施設(固定系)(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的としたものを含まない。
(2) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線局を操作する資格を有する者をいう。
(平13訓令5・一部改正)
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成は、別表第1のとおりとする。
(無線局の管理責任部署)
第4条 無線局の管理責任部署は、総務課とする。
(平13訓令5・一部改正)
(無線局の総括管理者)
第5条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、町長とし、無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督するものとする。
(無線局の管理責任者)
第6条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長の職にあるものを充て、総括管理者の命を受け、無線局の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者、遠隔制御屋外受信拡声子局管理者、屋外受信拡声子局管理者を指揮監督するものとする。
(通信取扱責任者)
第7条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に関わる業務を所掌するものとする。
(遠隔制御屋外受信拡声子局管理者)
第8条 遠隔制御屋外受信拡声子局の自局放送設備における管理は、遠隔制御屋外受信拡声子局使用管理者に委託して行うものとする。
(屋外受信拡声子局管理者)
第9条 屋外受信拡声子局の自局放送設備における管理は、屋外受信拡声子局使用管理者に委託して行うものとする。
(無線従事者の配置)
第10条 総括管理者は、当該無線局の運用体制に必要な員数の無線従事者を確保し、管理責任部署には、確実に配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、その旨を遅滞なく東北総合通信局長に届け出なければならない。
(平21訓令4・一部改正)
(無線従事者の任務)
第11条 無線従事者は、当該無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌の管理を行うものとする。
(通信取扱者)
第12条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに電波法及び関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行うものとする。
(備付け書類の管理)
第13条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管するものとする。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者及び通信取扱責任者は、無線業務日誌を毎日査閲するものとする。
4 管理責任者は、毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録を翌年1月末までに作成し、総括管理者の査閲を受けるものとする。
(平21訓令4・一部改正)
(災害発生時の連絡体制)
第14条 災害発生時(警報発令時を含む。)における連絡体制は、別表第2のとおりとする。
(放送の範囲)
第15条 無線局を使用して放送できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 災害及び気象に関する予報並びに警報に関すること。
(2) 営農、農家生活に関すること。
(3) 行政連絡に関すること。
(4) 各地区で行う地区の住民に対する連絡に関すること。
(5) 時報に関すること。
(6) その他町長が必要と認めた事項
(放送の区分及び時間)
第16条 放送の区分は、緊急放送及び一般放送とする。
2 緊急放送は、前条に掲げるもののうち災害発生時の通報及び災害に関する予報その他緊急を要する事項について、その都度行う。
3 前項の緊急放送以外は、すべて一般放送とし、原則として次の定時に行うものとする。
(1) 時報
区分 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 |
時刻 | 6時 | 12時 | 17時 | 21時 |
(2) その他の放送
区分 | 朝 | 昼 | 夕 |
時刻 | 6時30分 | 11時30分 | 16時30分 |
(放送日)
第17条 一般放送の放送日は、時報を除いて原則として大鰐町の休日に関する条例(平成2年大鰐町条例第10号)第1条第1項に規定する日を除いた日とする。ただし、放送内容によっては、この限りでない。
(緊急放送)
第18条 各課長は、その所管する事務について緊急放送により広報する必要があるときは、放送申込書により管理責任者に提出しなければならない。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないときは口頭又は電話等によることができる。
(一般放送)
第19条 一般放送は、各課長が放送日の前日正午までに放送申込書により管理責任者に提出しなければならない。
(無線設備の保守点検)
第20条 無線設備の正常な機能保持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎月点検
(2) 毎年点検
2 無線設備は、毎年1回以上専門技術者による定期点検をするものとし、外部に委託する場合は、保守契約をするものとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎月点検は、管理責任者とする。
(2) 毎年点検は、総括管理者とする。
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第21条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第22条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者に対して電波法等関係法令及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成15年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平15訓令3・一部改正)
固定系回線構成
別表第2(第14条関係)
その1
災害発生時の連絡体制
その2
火災発生時の連絡体制