○大鰐町生活安全条例

平成13年12月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を防止するための町民の自主的な安全活動を推進するとともに、町民の安全意識の高揚及び生活環境の整備を図り、もって安全な町民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、大鰐町に住所を有する者及び滞在する者並びに大鰐町に所在する土地、建物等を所有又は管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の防止に関すること。

(2) 青少年の健全育成に関すること。

(3) 高齢者及び障害者の生活安全に関すること。

(4) 町民の自主的な安全活動の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民生活の安全確保のために必要な事項

2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するにあたっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する町民生活の安全確保に関する施策に協力するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町生活安全条例

平成13年12月20日 条例第23号

(平成13年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 生活安全
沿革情報
平成13年12月20日 条例第23号