○大鰐町選挙管理委員会規程

昭和55年4月1日

選管訓令第1号

第1章 組織

第1条 大鰐町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。

2 当選者を定めるに当たり、得票数が同じであったときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは第1項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき、若しくは委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内においてこれを行わなければならない。

第3条 委員が退職したとき、又は委員を補充したときは、第1条第4項の規定を準用する。

第4条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。

第5条 委員長は、委員及び委員長代理委員の退職を承認したとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその住所氏名を告示しなければならない。

2 大鰐町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が委員長の退職を承認したときは、前項の例による。

第2章 会議

第6条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を示さなければならない。

3 委員会の招集後において緊急必要がある事件については、前項の規定にかかわらずこれを直ちに付議することができる。

第7条 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、局長が招集するものとする。

第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会事刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第9条 委員会において必要があると認めるときは、町長又は関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製せしめ会議のてん末、出席委員の氏名及び会議に付した事件の名称を記載せしめなければならない。

2 会議に出席した委員は、全員会議録に署名しなければならない。

第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等、委員会の議事に関しては大鰐町議会の一般会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

第12条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。

(3) 公印、備品・書類等の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第13条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合若しくは軽易な事件であって緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分した事項については、次回の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

3 緊急事項について委員会を招集することができないと認めたときは、委員個々につき持廻り会議とすることができる。

第14条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第4章 事務局

第15条 委員会に関する事務を処理するための事務局を設け、事務局には局長及び書記を置く。

2 委員長は、選挙の管理執行等のため、特に必要があると認める場合は、そのつど臨時の職員を置き、これに充てるものを任命することができるものとする。

第16条 局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

第17条 本章に規定するもののほか、職員の任免、勤務条件、服務及び事務の処理に関しては、大鰐町長部局の例による。

第5章 文書の収受処理編さん及び保存

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべて即日処理するよう努めなければならない。

2 特別の事由によって即日処理することができないときは、委員長又は局長に報告し、あらかじめ承認を受けなければならない。

第19条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては局長がこれを専決することができる。

第20条 文書類は、局長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本等を与えることができない。

第21条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、大鰐町長部局の文書処理の例による。

第6章 告示の方法

第22条 委員会の告示、規則及び規程並びに委員長の告示及び規程等は本町役場掲示場に告示してこれを行うものとする。

2 選挙長、投票管理者の告示については、前項の規定を準用する。

第23条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

委員会印

委員長印

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1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 大鰐町選挙管理委員会規程(昭和40年選挙管理委員会告示第30号)は、廃止する。

大鰐町選挙管理委員会規程

昭和55年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(昭和55年4月1日施行)