○不在者投票用紙等の郵便等による発送に関する規程
昭和60年2月14日
選管訓令第1号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項において大鰐町選挙管理委員会の定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年選管訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
○不在者投票用紙等の郵便等による発送に関する規程
昭和60年2月14日
選管訓令第1号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項において大鰐町選挙管理委員会の定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年選管訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
昭和60年2月14日 選挙管理委員会訓令第1号
(令和4年3月10日施行)
◆ | 昭和60年2月14日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
◇ | 平成24年1月27日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |
◇ | 令和4年3月10日 | 選挙管理委員会訓令第1号 |