○不在者投票用紙等の郵便等による発送に関する規程

昭和60年2月14日

選管訓令第1号

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項において大鰐町選挙管理委員会の定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年選管訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

不在者投票用紙等の郵便等による発送に関する規程

昭和60年2月14日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和60年2月14日 選挙管理委員会訓令第1号
平成24年1月27日 選挙管理委員会訓令第1号
令和4年3月10日 選挙管理委員会訓令第1号