○大鰐町議会議員及び大鰐町長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成2年6月13日
条例第9号
(ポスター掲示場の設置)
第1条 大鰐町議会議員及び大鰐町長選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第2条 大鰐町議会議員及び大鰐町長選挙においては、大鰐町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成2年7月1日から施行する。