○大鰐町固定資産評価審査委員会規程

昭和43年6月27日

固評委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大鰐町固定資産評価審査委員会条例(昭和43年大鰐町条例第26号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(委員会の会議)

第2条 委員会の審査のための会議の期間は、毎年3月1日から4月30日までの間において開くものとする。

(会議の期間の特例)

第3条 委員会の審査のための会議の期間は、前条に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第415条第1項ただし書の規定によって3月2日以後に固定資産課税台帳の縦覧期間を設けた場合においては、当該縦覧期間の初日からその末日後40日の間、法第417条第1項の規定による通知をした場合においては、当該通知をした日から60日の間、法第419条第3項の規定によって固定資産課税台帳を縦覧に供した場合においては、当該縦覧期間の初日から60日の間とする。

(委員長の選任等)

第4条 委員長が選任されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、委員会の承認を得なければその職を退くことはできない。

3 委員長が退職したときは、直ちにその旨を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定し、かつ会議に付議すべき事案を示した告知書を各委員に送達して行うものとする。

2 委員から会議に付議すべき事案を示した文書をもって、委員会の招集の請求があるときは、委員長は、前項の告知書により委員会を招集しなければならない。

3 前2項の告知書は、少なくとも会議の日の3日前にこれを送達しなければならない。

4 委員会を招集したときは、直ちにその日時、場所及び会議に付議すべき事案を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。

(委員の欠席)

第7条 委員会の会議に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(委員の除斥)

第8条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件及び自己の主宰する会社、団体等に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(資料提出要求書)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって、相当の期間を定めて貸借対照表その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を、当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平28訓令3・一部改正)

(呼出状)

第10条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第11条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(令4固評委訓令1・一部改正)

(文書の送達方法)

第12条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(告示の方法)

第13条 委員会が行う告示は、大鰐町公告式条例(昭和29年大鰐町条例第8号)の規定を準用して行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第14条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第15条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

(1) 委員会の印(30ミリ角)

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(2) 委員長の印(18ミリ角)

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この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年固評委訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

大鰐町固定資産評価審査委員会規程

昭和43年6月27日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和5年1月1日施行)