○大鰐町振興計画審議会条例

昭和40年9月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、大鰐町振興計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の振興計画に関し必要な調査及び審議を行わせるために設置する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 町の職員

(5) 町の区域内の公共的団体の役員及び職員

(6) 学識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町振興計画審議会条例

昭和40年9月30日 条例第21号

(昭和40年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第21号