○大鰐町職員定数条例
昭和29年9月30日
条例第10号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的に任用された職員又は非常勤職員を除く。)をいう。
(昭46条例3・平13条例2・令元条例17・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 186人(うち40人は、大鰐町診療所事業特別会計の職員とする。)
(2) 議会事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 27人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
合計222人
(昭54条例10・全改、昭57条例14・昭59条例9・平4条例23・平6条例7・平11条例3・令5条例33・一部改正)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 大鰐町教育委員会所掌機関に属する職員定数条例(昭和29年大鰐町条例第11号)は、9月30日限りこれを廃止する。
附則(昭和40年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第28号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(大鰐町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 大鰐町固定資産評価審査委員会条例(昭和43年大鰐町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年大鰐町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大鰐町消防団条例の一部改正)
4 大鰐町消防団条例(平成9年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。