○大鰐町職員定数条例

昭和29年9月30日

条例第10号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的に任用された職員又は非常勤職員を除く。)をいう。

(昭46条例3・平13条例2・令元条例17・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 186人(うち40人は、大鰐町診療所事業特別会計の職員とする。)

(2) 議会事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 27人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

合計222人

(昭54条例10・全改、昭57条例14・昭59条例9・平4条例23・平6条例7・平11条例3・令5条例33・一部改正)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議長、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 大鰐町教育委員会所掌機関に属する職員定数条例(昭和29年大鰐町条例第11号)は、9月30日限りこれを廃止する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大鰐町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 大鰐町固定資産評価審査委員会条例(昭和43年大鰐町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年大鰐町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大鰐町消防団条例の一部改正)

4 大鰐町消防団条例(平成9年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町職員定数条例

昭和29年9月30日 条例第10号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年9月30日 条例第10号
昭和33年11月28日 条例第16号
昭和35年3月30日 条例第3号
昭和36年3月27日 条例第7号
昭和38年4月6日 条例第10号
昭和38年10月10日 条例第27号
昭和40年3月31日 条例第14号
昭和40年6月26日 条例第18号
昭和41年3月28日 条例第2号
昭和42年3月30日 条例第6号
昭和42年10月2日 条例第28号
昭和43年3月26日 条例第2号
昭和43年3月26日 条例第18号
昭和44年6月28日 条例第11号
昭和45年3月24日 条例第10号
昭和45年5月27日 条例第16号
昭和46年3月23日 条例第3号
昭和47年3月21日 条例第15号
昭和47年10月2日 条例第24号
昭和48年4月27日 条例第23号
昭和49年4月3日 条例第15号
昭和50年6月25日 条例第17号
昭和50年9月30日 条例第35号
昭和51年3月18日 条例第3号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和54年3月23日 条例第10号
昭和57年3月30日 条例第14号
昭和59年3月19日 条例第9号
平成4年12月21日 条例第23号
平成6年3月18日 条例第7号
平成11年3月19日 条例第3号
平成13年3月21日 条例第2号
令和元年12月12日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第33号