○大鰐町嘱託員委託料支払規程

昭和61年12月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、大鰐町嘱託員設置条例(昭和30年大鰐町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、委託料の支払に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平5訓令4・令2訓令12・一部改正)

(委託料の額)

第2条 委託料の算定は、暦年ごととし、条例第1条に規定する区域ごとに年額2万5,000円(その区域の世帯数が30世帯未満の場合は2万円)に、1世帯当たり年額450円を加算した額とする。

(平5訓令4・令2訓令12・一部改正)

(委託料の支払)

第3条 前条の委託料は、当該年の12月1日現在の住民基本台帳記録世帯数により算定して12月に支払う。ただし、年度の中途において委嘱又は解嘱された場合は、その月割をもって算定する。

(令2訓令12・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(平30訓令5・旧第1項・一部改正)

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

大鰐町嘱託員委託料支払規程

昭和61年12月20日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和61年12月20日 訓令第2号
平成5年3月19日 訓令第4号
平成30年12月18日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第12号