○職員の分限に関する条例

昭和30年7月4日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例6・全改)

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、当該職員を休職することができる。

(平28条例6・全改)

(降給の事由)

第3条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、当該職員を降格することができる。

(1) 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(平28条例6・全改、令4条例23・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合又は第3条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(休職の期間)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。ただし、公務上の負傷又は疾病による休職の期間は、その療養に必要な期間とする。

2 前項本文の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合においては、その休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、任命権者は、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についての第1項第2項及び第4項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」と、第2項中「3年に」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期に」と、「3年を」とあるのは「当該任期を」と、第4項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

(昭56条例12・平28条例6・令元条例17・一部改正)

(休職の効果)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、法令又は条例の別段の定のある場合のほか、いかなる給与も支給されない。

第7条 第5条に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、任命権者は、速やかに復職を命じなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例23・旧附則・一部改正)

(大鰐町職員の給与に関する条例附則第7項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)附則第7項の規定その他町長が定める規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「とする」とあるのは、「並びに大鰐町職員の給与に関する条例附則第7項の規定その他町長が定める規定による降給とする」とする。

(令4条例23・追加)

3 第4条第2項の規定は、大鰐町職員の給与に関する条例附則第7項の規定その他町長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、町長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例23・追加)

(昭和56年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(職員の休職の事由を定める条例の廃止)

2 職員の休職の事由を定める条例(昭和56年大鰐町条例第11号)は、廃止する。

(職員の休職の事由を定める条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の職員の休職の事由を定める条例第2条の規定によってした休職の処分は、改正後の職員の分限に関する条例第2条の規定によってした休職の処分とみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和30年7月4日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)