○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年7月4日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員(学校職員を含む。)の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条の規定により、懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭42条例36・令元条例17・令4条例23・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が、裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について、適宜に懲戒手続を進めることができる。

(この条例の実施に関する必要事項)

第6条 この実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年7月4日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年7月4日 条例第21号
昭和42年12月25日 条例第36号
令和元年12月12日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第23号