○公共的機関等を指定する規則
昭和56年9月9日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の休職の事由を定める条例(昭和56年大鰐町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1号の規定に基づき、公共的機関等の指定に関し定めるものとする。
(昭62規則12・一部改正)
(公共的機関等の指定)
第2条 条例第2条第1号の規定に基づき、次の各号に掲げる機関を指定する。
(1) 大鰐町開発公社
(2) 大鰐町土地開発公社
(3) 大鰐地域総合開発株式会社
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
昭和56年9月9日 規則第8号
(昭和62年10月1日施行)