○交通違反行為をした職員の取扱いの基準を定める要綱

平成11年3月3日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、大鰐町職員(以下「職員」という。)が交通違反行為をし、又は交通事故を起こした場合の取扱いについて必要な基準を定めることを目的とする。

(交通違反行為又は交通事故の報告)

第2条 職員は、別表「懲戒処分等基準表」による交通違反又は交通事故を起こした場合は、別記様式により上司を通じて速やかに任命権者に報告しなければならない。

(平14訓令8・一部改正)

(処分)

第3条 任命権者は、職員が交通違反行為をし、又は交通事故を起こしたときは、その責任を確認し、将来を戒めるとともに、全体の奉仕者としての自覚を促すために地方公務員法第29条第1項第3号に該当するものとして懲戒処分にし、又は訓告若しくは注意(以下「懲戒処分等」という。)をするものとする。

2 懲戒処分等の種類及び程度は、別表「懲戒処分等基準法」に掲げる交通違反行為をし、又は交通事故を起こしたときに、同表に定める基準により行うものとし、同表に掲げるもの以外については、特にその必要があると認められる場合のほかは、懲戒処分等を行わないものとする。

3 同時に2以上の類の交通違反行為又は交通事故が重なった場合には、重い類別により懲戒処分等をするものとし、又は1類のうち2種以上若しくは2類のうち2種以上の交通違反行為をし、又は交通事故を起こした場合には、その区分の一段重い区分の懲戒処分等をするものとする。

4 3年以内に1類若しくは2類の交通違反行為又は交通事故を重ねた場合又は1年以内に3類、4類及び5類の交通事故を重ねた場合は、その区分の一段重い区分の懲戒処分等をするものとする。

5 被害者の責に帰すべき事由が多分にあり、情状を特に考慮する必要があると認めるときは、行政処分の有無、被害者の過失の程度等を勘案してその責任を軽減し、又は問わないことができる。

(平14訓令8・一部改正)

(連帯責任)

第4条 1類又は2類の交通違反行為を黙認した職員についてもその違反行為に相当した責任を問い、懲戒処分等をするものとする。ただし、情状により軽減又は加重することができる。

(懲戒審査委員会)

第5条 懲戒処分等を適正に行うため、大鰐町職員の交通違反に関する懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)をおき、懲戒処分等基準表の適用については、委員会の意見を聴くものとする。

2 委員会は、職員のうちからその都度町長が任命した者をもって構成する。

3 委員会の委員長は、総務課長とし、会議は、必要の都度委員長が招集する。

4 委員会の事務は、総務課において行う。

(平24訓令7・一部改正)

(損害に対する求償権の行使)

第6条 1類の交通違反行為、交通事故その他本人の重大な過失により町に損害を与えた者に対しては、その損害額の補てんを請求するものとする。ただし、情状により軽減することができる。

(事情聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、本人及び関係者から事情を聴取し、又は資料の提示を求めることができる。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年訓令第8号)

この訓令は、平成14年12月24日に公表し、平成15年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

(令3訓令9・全改)

懲戒処分等基準表

交通事故等の区分

交通違反の種類

①交通違反

②交通事故

摘要

(ア) 責任の程度が軽いとき

(イ) 責任の程度が重いとき

あて逃げ・ひき逃げ

(A)

軽傷事故

物損事故

(B)

重傷事故

(C)

重篤事故

死亡事故

(D)

軽傷事故

物損事故

(E)

重傷事故

(F)

重篤事故

死亡事故

(G)

物損事故

(H)

人身事故

1 「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるとき、「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいう。

2 「重篤事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が3月以上又は後遺障害が存するとき、「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上3月未満のとき、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日未満のときをいう。

3 他に被害を及ぼさない自損事故については、「①交通違反」として取り扱うものとし「②交通事故」の加重はしないものとする。

1類

○酒酔い運転

○麻薬等運転

○共同危険行為等禁止違反

○酒気帯び無免許運転

停職6月又は免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

2類

○無免許運転

○酒気帯び速度超過

○酒気帯び運転(0.25mg/L以上)

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

3類

○酒気帯び運転(0.25mg/L未満)

○速度超過(50km/h以上)

○大型自動車等無資格運転

○仮免許運転違反

○過労運転等

減給4~6月

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

停職6月又は免職

免職

4類

○速度超過(30km/h以上50km/h未満)

○無車検運転

○無保険運転

○携帯電話使用等(交通の危険)

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

免職

5類

○道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2に定める違反行為に付する基礎点数3点又は2点の交通違反行為

注意又は訓告

戒告

減給1~3月

減給4~6月

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

減給4~6月

停職4~6月又は免職

6類

○道交法施行令別表第2に定める違反行為に付する基礎点数1点の交通違反行為


注意又は訓告

戒告

減給1~3月

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

減給4~6月

停職4~6月又は免職

(平14訓令8・全改、令4訓令12・一部改正)

画像画像

交通違反行為をした職員の取扱いの基準を定める要綱

平成11年3月3日 訓令第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年3月3日 訓令第2号
平成14年12月24日 訓令第8号
平成24年10月1日 訓令第7号
令和3年10月26日 訓令第9号
令和4年12月15日 訓令第12号