○大鰐町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年7月4日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員(学校職員を含む。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式の宣誓書による服務の宣誓をしてからでなければその職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例8・令4条例13・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例13・一部改正)