○職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

昭和59年6月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び許可の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則12・令4規則31・一部改正)

(従事制限を受ける会社又は団体における地位)

第2条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。

(任命権者の許可基準)

第3条 任命権者は、職員が営利企業の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(規定の準用)

第4条 前条の規定は、職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ねる場合又はその他の事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。

(許可の取消)

第5条 任命権者は、前2条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により、その要件を欠くに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則

昭和59年6月28日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和59年6月28日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第12号
令和4年12月15日 規則第31号