○大鰐町職員服務規程

昭和43年11月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 大鰐町における一般職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。

(勤務時間等)

第6条の2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時15分から午後5時までとする。

2 前項の勤務時間中に、午後0時から午後1時までの休憩時間を置く。

3 勤務の性質上前2項の規定により難い職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が町長の承認を得て定めることができる。

(平7訓令2・追加、平21訓令5・一部改正)

(遅刻、早退の取扱)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 任命権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令・確認簿(様式第3号)により行うものとする。

(令3訓令4・一部改正)

(出張)

第12条 職員が公務のため出張を要するときは、大鰐町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の施行規則(昭和46年大鰐町規則第20号)第2条に定める旅行命令簿に所定の事項を記載し、その前日までに上司の決裁を受けなければならない。

(令2訓令14・一部改正)

(出張の復命)

第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第14条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては口頭をもって行うことができる。

(事故報告)

第15条 所属課長は、職員に重大なる事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(火気取締り)

第16条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いに注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 総務課長は、庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第18条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第19条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第20条 当直は、日直及び宿直とし、吏員1名及び傭人1名を勤務せしむるものとし、必要に応じ臨時増員を命ずることができる。ただし、町長が指名した職員は、当直勤務を免ずることができる。

2 前項の宿直勤務には、女性職員を除くものとする。

3 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直は、休日及び勤務を要しない日にあっては、平日の出勤時間から退庁時間まで

(2) 宿直は、退庁時間から翌朝出勤時間まで

(当直命令)

第21条 当直順番は、総務課において当直割当表を作成し、上司の決裁を得て公表し、当直者に署名させ、所定の場所に掲示しなければならない。

2 当直者は、事故その他のやむを得ない事由により勤務できないときは、上司に届け、代直者を定めて勤務させることができる。ただし、正当の理由により代直者を定める暇のないとき、次番者が繰上げ当直しなければならない。

(令4訓令12・一部改正)

(当直者の職務)

第22条 当直者は、勤務中に外出してはならない。ただし、急病その他やむを得ない事由のため外出を必要とするときは、電話その他の方法により上司の許可を受けて代理者を置く等適切な措置を講じなければならない。

2 当直者は、当直勤務中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継)

第23条 当直者は、総務課又は前番者から次の簿冊及び書類その他の物品を引継ぎ、当直勤務終了後、総務課又は次番者に引継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第4号)

(2) 行旅病者等の保護に関する書類

2 当直者は、次の事項を当直日誌に記録し、総務課長の検印を受けるものとする。

(1) 当直年月日、曜日、天候

(2) 当直者氏名

(3) 庁中及び各室を巡回した時刻

(4) 居残り、夜勤又は休日に出勤した者の職氏名及び登退庁時間

(5) 勤務中の異状又は重要な用務

(6) 当日の主要行事その他必要と認める事項

(令2訓令14・一部改正)

(準用)

第24条 病院においては、別に定めるもののほか、この規程を準用する。

(平21訓令5・一部改正)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 昭和32年大鰐町職員服務規程は、これを廃止する。

(昭和53年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第16号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(平13訓令14・全改、平22訓令7・一部改正)

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(平13訓令16・全改)

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(令3訓令4・全改、令4訓令12・一部改正)

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(令2訓令14・旧様式第5号繰上、令4訓令12・一部改正)

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大鰐町職員服務規程

昭和43年11月30日 訓令第10号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和43年11月30日 訓令第10号
昭和53年10月2日 訓令第5号
平成7年7月1日 訓令第2号
平成12年12月20日 訓令第7号
平成13年6月6日 訓令第14号
平成13年12月20日 訓令第16号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成22年7月22日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年12月15日 訓令第12号