○大鰐町職員徽章佩用規程
昭和39年9月24日
訓令第2号
第1条 職員は、勤務中、貸与を受けた職員徽章(様式第1号)を常に佩用しなければならない。
2 前項における職員とは、大鰐町特別職たる町長、副町長、教育長及び大鰐町職員定数条例(昭和29年大鰐町条例第10号)第2条に規定する一般職員をいう。
(令5訓令9・一部改正)
第2条 職員は、職員徽章を紛失又はき損したときは、速やかに職員徽章紛失(き損)届(様式第2号)により、所属課長を経由して町長に届け出なければならない。
第3条 職員が、その身分を失ったときは、職員徽章を返還しなければならない。
第4条 職員は、職員徽章を紛失又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。
2 前項の規定により実費の弁償をする場合は、現金により納入するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第9号)抄
この訓令は、公表の日から施行する。
(令5訓令9・一部改正)