○大鰐町職員徽章佩用規程

昭和39年9月24日

訓令第2号

第1条 職員は、勤務中、貸与を受けた職員徽章(様式第1号)を常に佩用しなければならない。

2 前項における職員とは、大鰐町特別職たる町長、副町長、教育長及び大鰐町職員定数条例(昭和29年大鰐町条例第10号)第2条に規定する一般職員をいう。

(令5訓令9・一部改正)

第2条 職員は、職員徽章を紛失又はき損したときは、速やかに職員徽章紛失(き損)(様式第2号)により、所属課長を経由して町長に届け出なければならない。

第3条 職員が、その身分を失ったときは、職員徽章を返還しなければならない。

第4条 職員は、職員徽章を紛失又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。

2 前項の規定により実費の弁償をする場合は、現金により納入するものとする。

この訓令は、公表の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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(令5訓令9・一部改正)

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大鰐町職員徽章佩用規程

昭和39年9月24日 訓令第2号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和39年9月24日 訓令第2号
令和5年7月24日 訓令第9号