○大鰐町職員表彰規程

昭和37年6月29日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、町民全体の奉仕者として、他の模範となることができる職員を表彰することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、この町の予算から給料の支給を受ける常勤の職員をいう。

(表彰)

第3条 職員が次の各号の一に該当するものと認めるときは、これを表彰する。

(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者

(2) 職務上有益な研究、発明、改良及び考案又は有益な献策をした者

(3) 職務について、抜群の努力をつくし、成績顕著な者

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し功労があった者

(5) 職務外に関することで職員の名誉を高揚した者

(6) その他特に表彰するを適当と認めた者

(昭48訓令8・昭59訓令1・平10訓令2・平12訓令5・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 前項の場合には、賞品又は賞金を加授することができる。

(死亡者の表彰)

第5条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日にさかのぼってこれを表彰し、表彰物件は遺族に授与する。

(表彰の時期)

第6条 第3条第4号に該当する者の表彰の時期は、大鰐町表彰条例(昭和37年大鰐町条例第20号)第10条に規定する日とする。

2 その他の表彰については、必要により随時行うことができる。

(昭48訓令8・全改)

(表彰手続)

第7条 各課長及びこれらに準ずる者は、第3条の規定に該当する者があるときは、別記様式の内申書に履歴書を添えて町長に内申するものとする。

(経過規定)

第8条 町村合併により旧町村の職員が引続きこの町の職員として採用された者は、その在職年数はこれを通算するものとする。

2 前項の職員が既に旧町村においてその町村の表彰規程等により長期勤続者として表彰を受けてある場合は、この者の表彰は行わないことができる。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和48年訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令4訓令12・一部改正)

画像

大鰐町職員表彰規程

昭和37年6月29日 訓令第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和37年6月29日 訓令第4号
昭和48年10月1日 訓令第8号
昭和59年3月30日 訓令第1号
平成10年3月25日 訓令第2号
平成12年10月1日 訓令第5号
令和4年12月15日 訓令第12号