○大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年4月3日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 町議会議員(以下「議員」という。)には、この条例の定めるところによって議員報酬を支給し、費用を弁償する。

(平20条例28・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、月額とし、別表第1による。

(平20条例28・一部改正)

第3条 議員の議員報酬は、その就任の日から計算して支給する。

2 議長及び副議長の議員報酬は、就任した日から計算して支給する。

3 前2項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

(昭47条例10・平20条例28・一部改正)

第4条 議長、副議長及び議員が退職又は死亡等によってその職を失ったときは、当月分の議員報酬の全額を支給する。ただし、前条の規定にかかわらずいかなる場合も議員報酬は重複して支給しない。

2 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回めの定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は、支給しない。

(平11条例17・平20条例28・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議員が次の各号により公務のため旅行する場合は、別表第2の費用弁償を支給する。

(1) 町議会において旅行することを議決し、議長の承認を得たとき。

(2) 公務のため議長が旅行を依頼したとき。

第6条 議員が次の各号により出席した場合は、管内交通機関(「電車及びバス」をいう。)を利用した場合の実費額を支給する。

(1) 町議会の招集に応じて出席したとき。

(2) 町議会の議決によって設けた委員会の招集に応じて出席したとき。

(3) 町議会を代表して儀式等に出席したとき。

(平4条例26・全改、平19条例3・一部改正)

(内国旅行の旅費)

第7条 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び旅行雑費については一般職の職員で行政職給料表以上の職務にある者の例により計算した額とし、航空賃については現に支払った旅客運賃に、その他の旅費については別表第2の定額による。

(昭53条例4・全改、平19条例3・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第7条の2 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、外国旅行雑費及び死亡手当とする。

2 旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃及び外国旅行雑費については一般職の職員で行政職給料表以上の職務にある者の例により計算した額とし、車賃、宿泊料、食卓料及び死亡手当については、別表第3の定額による。

(昭53条例4・追加、平19条例3・一部改正)

(期末手当)

第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、それぞれ大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の期末手当の支給の日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡等によってその職を失ったこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡等によってその職を失った日現在)において前項に規定するものが受けるべき議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。

(昭51条例21・全改、昭53条例31・平元条例36・平2条例24・平3条例29・平5条例28・平6条例24・平9条例20・平11条例17・平11条例21・平12条例35・平13条例25・平14条例19・平15条例15・平17条例23・平19条例16・平20条例28・平21条例27・平22条例21・平24条例25・平26条例25・平28条例9・平28条例32・平29条例20・平30条例27・令元条例20・令2条例32・令3条例19・令4条例26・令5条例37・一部改正)

(支給方法等)

第9条 議員報酬及び費用弁償並びに期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(昭53条例4・全改、平20条例28・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大鰐町議会議員等の報酬及び費用弁償額並びにその支給に関する条例は、これを廃止する。

3 昭和49年度に限り、第8条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する者に対して、期末手当を支給する。

(昭49条例17・追加)

4 前項の規定による期末手当は、一般職の職員に対して昭和49年度に限り支給される期末手当の支給の日に支給するものとし、その額は昭和49年4月27日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

(昭49条例17・追加)

5 平成20年7月1日から平成28年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に定める議員報酬月額から当該議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額は、同表第1に定める額とする。

(平20条例22・追加、平20条例28・平21条例11・平22条例1・平23条例6・平24条例3・平25条例10・平26条例9・平27条例6・一部改正)

6 平成20年7月1日から平成28年3月31日までの間における議長、副議長及び議員の期末手当の額は、第8条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平20条例22・追加、平21条例11・平22条例1・平23条例6・平24条例3・平25条例10・平26条例9・平27条例6・一部改正)

(令和2年6月に支給する期末手当の額の特例)

7 令和2年6月に支給する期末手当に関する第8条の規定の適用については、同条ただし書き中「100分の162.5」とあるのは、「132.5」とする。

(令2条例21・追加)

(昭和39年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の費用弁償については昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第33号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 議員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2の規定は、同年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和50年1月1日からこの条例の施行の前までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の前までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第36号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第17号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の大鰐町職員等の旅費に関する条例第11条第1項の規定及び別表第1の規定、第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2号表の規定、第3条の規定による改正後の大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定並びに第4条の規定による改正後の大鰐町消防団条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第24号)

1 この条例は、大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年大鰐町条例第23号)の施行の日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第29号)

1 この条例は、大鰐町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年大鰐町条例第28号)の施行の日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年7月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年12月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成5年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成6年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。

2 平成6年12月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、改正前の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてその者が同月に支給された期末手当の額のうち改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える部分の金額に相当する額(以下「差額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から差額に相当する額を控除した額とする。

(平成9年条例第20号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 平成10年3月に支給する大鰐町議会議員の期末手当に関する改正後の条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(平成12年度における期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の条例第8条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第8条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成12年度12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成13年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(平成13年度における期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の条例第8条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第8条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた議員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第8条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第8条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第8条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第8条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月以上2箇月15日未満」と、同条例第8条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の大鰐町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平4条例15・全改、平20条例28・一部改正)

区分

議員報酬月額

議長

230,000円

副議長

206,000円

議員

200,000円

別表第2(第5条、第7条関係)

(昭53条例4・全改、昭54条例8・平2条例17・平19条例3・一部改正)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

14,800円

13,300円

3,000円

備考 甲地方とは県外をいい、乙地方とは県内の地域をいう。

別表第3(第7条の2関係)

(平19条例3・旧別表第4繰上・全改)

車賃、宿泊料、食卓料及び死亡手当

車賃

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

死亡手当

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

実費

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

640,000

備考

1 宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する指定都市の地域、甲地方の地域、乙地方の地域及び丙地方の地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における外国旅行雑費の額は、丙地方につき定める定額とする。

大鰐町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和39年4月3日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年4月3日 条例第13号
昭和39年7月3日 条例第24号
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和42年1月23日 条例第1号
昭和42年3月30日 条例第17号
昭和42年3月30日 条例第19号
昭和44年5月10日 条例第9号
昭和44年10月1日 条例第18号
昭和44年12月22日 条例第20号
昭和45年3月24日 条例第3号
昭和46年3月23日 条例第4号
昭和46年10月5日 条例第24号
昭和46年12月24日 条例第33号
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和48年3月23日 条例第3号
昭和48年6月30日 条例第28号
昭和49年4月27日 条例第17号
昭和49年9月25日 条例第31号
昭和49年12月19日 条例第37号
昭和50年3月15日 条例第2号
昭和51年11月13日 条例第21号
昭和53年2月13日 条例第1号
昭和53年3月20日 条例第4号
昭和53年11月18日 条例第31号
昭和54年3月23日 条例第8号
昭和55年6月27日 条例第14号
昭和59年9月26日 条例第20号
昭和60年6月29日 条例第10号
昭和61年3月18日 条例第2号
昭和63年3月28日 条例第1号
平成元年9月12日 条例第29号
平成元年12月18日 条例第36号
平成2年9月17日 条例第17号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年12月24日 条例第29号
平成4年9月25日 条例第15号
平成4年12月21日 条例第26号
平成5年3月19日 条例第1号
平成5年12月21日 条例第28号
平成6年12月19日 条例第24号
平成9年12月25日 条例第20号
平成11年9月28日 条例第17号
平成11年12月20日 条例第21号
平成12年12月20日 条例第35号
平成13年12月20日 条例第25号
平成14年12月20日 条例第19号
平成15年11月26日 条例第15号
平成17年11月25日 条例第23号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年11月30日 条例第16号
平成20年6月16日 条例第22号
平成20年9月25日 条例第28号
平成21年3月19日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年11月26日 条例第21号
平成23年3月18日 条例第6号
平成24年3月15日 条例第3号
平成24年11月30日 条例第25号
平成25年3月19日 条例第10号
平成26年3月18日 条例第9号
平成26年12月16日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第6号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年12月14日 条例第32号
平成29年12月13日 条例第20号
平成30年12月14日 条例第27号
令和元年12月12日 条例第20号
令和2年5月28日 条例第21号
令和2年11月27日 条例第32号
令和3年11月29日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第37号