○証人等の実費弁償支給規則
昭和41年5月24日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年大鰐町条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき実費弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲の特例)
第2条 実費弁償は、町から事業費の助成を受ける団体又は個人で、監査委員の実績調査又は指導監査を受ける場合には支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
○証人等の実費弁償支給規則
昭和41年5月24日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年大鰐町条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき実費弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲の特例)
第2条 実費弁償は、町から事業費の助成を受ける団体又は個人で、監査委員の実績調査又は指導監査を受ける場合には支給しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。