○大鰐町特別職報酬等審議会条例

昭和44年2月10日

条例第4号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、大鰐町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬額等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平18条例25・平27条例2・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、大鰐町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときに、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大鰐町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の大鰐町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、改正前の大鰐町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

大鰐町特別職報酬等審議会条例

昭和44年2月10日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年2月10日 条例第4号
平成18年12月19日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第2号