○大鰐町定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算

平成13年3月21日

規則第9号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について、大鰐町職員の給与に関する条例(昭和37年大鰐町条例第4号)第6条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるとき、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令4規則31・旧附則・一部改正)

(大鰐町職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

2 大鰐町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大鰐町条例第1号)附則第4項の規定により読み替えられた大鰐町職員の給与に関する条例附則第7項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(令4規則31・追加)

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大鰐町再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算の一部改正に伴う経過措置)

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年大鰐町条例第23号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

大鰐町定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算

平成13年3月21日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)